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確定申告の訂正は出来ますか?

子供を自分の扶養にして扶養控除の手続きをしたいのですが今からでも訂正は出来ますか?

その場合、主人は追加で税金を払わなければいけなくなりますか?



教えて下さい。

A 回答 (3件)

あなたは扶養親族の付け替えをしたいようですが、残念ながらできません。


理由は、所得税法基本通達により、すべての人の確定申告が要件となっているためです。
あなたは、更正の請求、夫は、修正申告となってしまうからです。
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この回答へのお礼

残念です。

来年はキチンと子供を扶養にして確定申告したいと思います。
その時、主人が絶対に自分の会社で年末調整の時に申告すると思いますが私も申告した場合どちらが認められるのでしょうか?

コメントありがとうございます!

お礼日時:2016/05/08 19:47

夫は年末調整を受けていて、子を扶養親族にしてる。


妻は確定申告書の提出をしたが、子を扶養親族にしての更正の請求をしたい。
夫が扶養親族を外す確定申告書を出せば良いのではないかなあ?と思いがちですが。

これって残念ながらできません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm
ここの設例2で「だめよ」となってます。
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この回答へのお礼

例2を読みました。
ガックリです。

コメントありがとうございます!

お礼日時:2016/05/08 19:43

確定申告の更生・修正はこちらの国税庁のサイトでできます。


お子さんの扶養を外すということなので、追加で税金を払うことになります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl
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この回答へのお礼

主人が追加で税金を払うのは仕方ないです。
パソコンでこのサイトじっくり見てみます。

ありがとうございます!

お礼日時:2016/05/08 19:41

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