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私の母は私たち夫婦の扶養になっています。生活費を毎月母の口座にふりこみます。
高齢者向け給付金をもらう対象にはならないはずですが、役所の人が該当しますから手続きを!と言ったというのです。何かの間違いではないでしょうか?くわしいかたおしえてください。

A 回答 (3件)

ただの援助を扶養とは言いません。



世帯主がご主人で、一緒に住んで、母に年金などの主な収入がない場合です。

少なくても収入がある場合は、ただの非課税収入なだけで。無収入という訳ではありません。

何か勘違いしていませんか?
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>私の母は私たち夫婦の扶養になっています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

しかも、
1. から3. のいずれであっても、“夫婦の”ってことはないはずです。
夫もしくは妻 1人のみです。

>高齢者向け給付金をもらう対象にはならないはずですが…

具体的に何という名称の給付金ですか。
この種のお話は、用語を正確に使い分けないと齟齬を生みます。

一昨年の消費税率アップに伴う「平成28年度簡素な給付措置 (臨時福祉給付金)」のことですか。
もしそうなら、今年分住民税で誰かの控除対象扶養者になっている、言い換えるなら去年分所得税で誰かの控除対象扶養者になっている人は、支給対象になりません。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

要するに、1. 税法の話だということです。
夫またはあなたが、去年の年末調整真滝今年の確定申告で、母を控除対象扶養者として申告しましたか。

>役所の人が該当しますから手続きを!と言った…

だから、役所の人は何の給付金のことをいい、あなたは何の給付金のつもりで聞いたの?
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あなたの仕送りは収入にはならないです。


給付金で扶養を外されることもないと思いますよ。
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