プロが教えるわが家の防犯対策術!

恥かしながら、先月スカート内の盗撮で捕まってしまいました。
18歳の会社員です。
今まで40件ほどしましたが初めて捕まりました。

余罪の捜査について質問なのですが
1、警察は取り調べで話した犯行場所をすべて回り監視カメラを確認したりするのですか?
2、男友達を授業中に同意の上で撮っていた際にきわどい恰好の女の子が写っており、これも余罪と判断されますか?
3、2が余罪と判断された場合は私が通っていた学校に行ってまで身元を特定し、被害者に連絡を取ったりしますか?
4、余罪捜査の大まかな流れと余罪立件後の流れ

長文、乱文失礼いたしました
ご回答よろしくお願いします

A 回答 (5件)

あと,今後の処分ですが,懲役の実刑とか会社がクビということはないですし,100万円の罰金もあり得ないです。



いずれ家庭裁判所から呼び出しが来て,親と一緒に出頭して,裁判官に説教されて「保護観察処分」になって終わりでしょう。1回か2回で済みます。
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まず,質問者さんが捕まったのは現行犯だったということでよろしいでしょうか。

現行犯ではなく,警察が逮捕状を持って自宅に来たということなら話はだいぶ違ってきます。

また,40件ほどの余罪について,すべてSDカード等の記録媒体を押さえられていることでよろしいですか。その場合でも,現場を押さえられたときに持っていたものを提出したのか,自宅までガサ入れに来たのかでも違います。

以下は,現行犯逮捕されてその後勾留されずに釈放されたか,または,逮捕されずに任意で事情を聞かれただけ(一度も手錠をされなかった),そのときに任意提出したSDカードに余罪の分も写っているという前提です。

1.普通はしません。
 町中で不特定の女性のスカートの中を盗撮(迷惑防止条例違反)した場合,立件されるのは,警察が現場を押さえた件だけとなるのが普通です。ですから,警察が裏付け捜査をするのも現場を押さえた1件だけでしょう。警察はそこまで暇ではないです。
 特定の女性をつけ回して撮影していたようなら話は別ですが。

2.写り方次第ではありますが,本当に男友達がメインの被写体で,女性が後ろに写っているくらいなら問題にはされないでしょう。まあ,たぶん,実態はそうでないような気がしますが…。

3.本当に後ろに写っているだけなら捜査しないです。そうでないとしても,警察はわざわざ事件を増やすようなことはしないのが普通です。

4.前述の前提であれば,余罪まで捜査しないのが普通です。刑事はどう言っているのでしょうか。
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1.はい、そーです


2.その場合もあります
3.はい、そーです
4.裁判して実刑の判決を受けて刑務所へ、前科一犯となりますので、企業などには就職できなくなります。

会社員ならクビですよ、退職金も出ません、前科持ちなので再就職もできなくて、一生コンビニバイトな生活、社会保障もありません。
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1 します。


2 されます
3 します
4 反省の色なしと判断されます。
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1、警察は取り調べで話した犯行場所をすべて回り監視カメラを確認したりするのですか?



当然。

2、男友達を授業中に同意の上で撮っていた際にきわどい恰好の女の子が写っており、これも余罪と判断されますか?

当然。

3、2が余罪と判断された場合は私が通っていた学校に行ってまで身元を特定し、被害者に連絡を取ったりしますか?

当然。
その上で、被害届出すかどうか聞きます。

4、余罪捜査の大まかな流れと余罪立件後の流れ

まず、未成年者なので、家庭裁判所に一時送られますが、会社員なので責任能力ありと見做され、地方裁判所へ送られ普通裁判に掛けられます。

盗撮が常習的なのは迷惑なので、東京都の例によると

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

の可能性が高いです。

ま~お金を準備してお待ちください。
100万円以下の罰金とは100万円です。
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