いちばん失敗した人決定戦

国民健康保険料は経費で落とせますか?

質問者からの補足コメント

  • 年間40万払っているから何かの経費で落としたいのですが…

      補足日時:2016/05/11 16:34

A 回答 (8件)

経費で落とすことは不可能です。


所得控除しか受けれません。
国民健康保険料を安くする方法を考えるべきだと思います。
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う~ん。

沢山回答がついてますが、帯に短し襷に長しの感じです。
国民健康保険料の支払いは、事業所得の経費にはなりません。
給与所得者、年金受給者であっても「経費」ではありません。

ご質問者の質問レベルから推測するとですが、経費という言葉を「とにかく収入なり所得なりから引いて税金がかからない支出にしたい」という話だと、失礼ながら推測致します。

それへの回答は「国民健康保険料は支払額全額が所得控除額となるので、税金の計算をするさいには控除される」です。

収入から経費を引いて所得額を出します。
その所得額から「所得控除」をひいて、税金が課税される課税所得額が算出され、この課税所得額を基準にして所得税額が計算されます。

収入から引く「経費」と上記の「所得控除」は、まったく別物ですが、所得税の計算においては「どちらも、課税所得額を減少させる効果がある」点では同じです。

収入額から所得を計算するうえの経費ではないが、所得控除額として課税所得から引かれるので「結果は同じ」です。

なお質問が単純明快なので、質問者がどのような所得があるのか(給与受給者なのか、自営業者なのか、年金のみの受給者なのかという意味です)不明です。
どのような「収入状態」であっても、国民健康保険料の支払いは「社会保険料控除額となる」ので、課税所得から引かれて、所得税計算をします。
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個人事業主の前提で


経費にはならず、
所得控除となります。
社会保険料控除として、
年間で支払った保険料を
全額所得控除として控除
できます。

売上-経費=総所得から

基礎控除
配偶者控除
扶養控除
などの人的控除と同様に
国民年金保険料などと合算して
国民健康保険料を
社会保険料控除として
所得控除できます。

経費との違いは、
翌年の国民健康保険料の
算定基礎額入らない。
(総所得が算定基礎額となる)
住民税の非課税条件の金額に
入らないこと。
(総所得と扶養家族人数による
 金額となる)

となります。

参考 社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
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経費では落とせません。

税金です。
でも国民健康保険料が控除対象です。
https://careerpark.jp/58933
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国保は自治体によって「保険料」としているところと「税金」としているところがありますが、どちらであっても事業の経費ではありません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

確定申告書に記載する「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
にはなります。

ただし、国保は世帯ごとの加入で世帯主に納付義務があります。
あなたが世帯主なら別に問題ありませんが、世帯主ではないのなら一世帯分まとめてあなたが負担しているのでない限り、あなたの申告要素にはなりません。

また、「収支内訳書」または「青色申告決算書」に欄がある『租税公課 (公租公課)』は、事業用の税金類ですので、国保税をここに記入するのではありません。

国保税 (保険料) はあくまでも「社会保険料控除」です。
もし、65万控除の青色申告なら、仕訳は「事業主貸」です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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個人事業主で国民健康保険料を経費としたいってことだよね?


だったら経費にはならない。
その代わりに所得控除が適用されるじゃん。
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経費にはならない。


ただ確定申告では「公租公課」という項目があり、そちらで申請をします。
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税金です。

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