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はじめまして
刑事事件について質問します。
6月1日から始まる法律【一部執行猶予】の詳細を教えて下さい。
どのような人が【一部執行猶予】に当てはまるのかなど、教えて頂きたいです。お願いします。

A 回答 (2件)

運用面がどうなるかは制度が始まってみないとわかりませんが,立法過程での説明では,一部執行猶予は,全部執行猶予か実刑かの判断に迷う場合の中間的な選択肢ではなく,実刑相当と判断された事件において,施設内処遇と社会内処遇の連携による再犯防止を図る見地から選択されるもの,とされています。



そのとおりに運用されれば,これまで全部執行猶予だった事案は今後も全部執行猶予で,これまで普通に実刑だった事案について一部執行猶予となることがあり得る,というところですが,昨今の厳罰化傾向に照らすとそうはならないような感じもします。

再犯のおそれがある事件で,かつ,施設内より社会内の方が再犯防止に有用と考える余地がある事件ということになるでしょう。

薬物事犯が典型的で,ほかには性犯罪・暴力事犯・飲酒運転・クレプトマニアなど,依存症治療の有用性がありそうな事案ということになるでしょうか。
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■建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_00 …
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