アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

資源物の持ち去りを禁止しています

作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課

市の回収のために市民の皆さまが出された新聞・雑誌等の資源物を、
市の指定業者以外の者が無断で持ち去る行為が多発しています。
このような事態を防止するため、平成●●年●月から
「▲▲市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を一部改正し、
古紙等の資源物の持ち去り行為を禁止しました。

条例の改正内容

市や市の委託業者以外の者が、市の回収のために所定の場所に出された資源物を
持ち去る行為を禁止します。
資源物の持ち去り行為を行う者に対して、市長は禁止命令を行うことができます。
禁止命令に従わない場合、違反者の氏名公表や、
罰則規定により20万円以下の罰金を科すことができるようになります。
持ち去りが禁止された資源物

古紙類(新聞、雑誌・雑紙、段ボール)
古着類

びん

調べたら、自分の住んでいる市では上記のような条例があるようです。

パソコンなどは家電リサイクル法の兼ね合いでだめなのでしょうか?

パソコンとか捨ててあるのを持っていったり古本を捨ててあるのを持っていくのも
違法行為になりますか?

教えてください宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

条例違反となりますね。


違法行為と呼べるでしょうね。
だれが訴えるかは分かりませんが。

ちなみに、パソコンは家電リサイクル法のなかには入っていません。対象品目はテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン(室外機含む)ですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/05/17 22:48

>パソコンとか捨ててあるのを持っていったり古本を捨ててあるのを…



これは条例以前に、国の法律に触れます。
「占有離脱物横領罪」といいます。

http://horitu-soudan.jp/column.php?cid=150
    • good
    • 1
この回答へのお礼

参考にさせていただきます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/17 22:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!