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不動産(土地・住宅用)購入のことでお伺いします。
非線引き区域で以前、田であった場所が更地になっています。(100坪位)
でも、資料を見ると、地目欄が宅地ではなくて、田になっているのですが、
これは、現在宅地に変更手続き中ということなのでしょうか。
順序からいったら、宅地に変えてから、造成、売却と思うのですが、
こういう土地を購入しても、心配はないのでしょうか。

A 回答 (4件)

>こういう土地を購入しても、心配はないのでしょうか。



不動産業者に確認してください。
また契約の際には「地目変更不可の場合は白紙撤回」の特約を明記して貰いましょう。


>順序からいったら、宅地に変えてから、造成、売却と思うのですが

そんなことはありません。

少なくとも造成してから地目変更です。

また、売手の意向によっては地目変更は買手でする事も少なくありません。
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地目変更が未申請と思われます。


事前に法務局で資料の調査や、現地の状態を見て、
地目の変更ができるかどうかの判断が必要です。
まず、法務局で、土地の登記内容や資料の調査を行います。
取得すべき資料は、不動産の登記簿謄本です。
現在では、
登記簿謄本は登記事項証明書と呼ばれています。
地目変更手続きのためには、
現在の登記事項が正確にわかれば良いですので、
登記事項要約書の方が少し証紙代が安い分良いかもしれません。
そして、正確な登記情報の取得と同時に、
土地の地積測量図があればそれも取得します。
例えば、登記の地目が原野や山林の土地を、
宅地に地目変更する場合には、
登記申請書に、面積の小数点以下の数値の記載が必要になってくるからです。
もし、法務局での調査の結果、
土地の地積測量図が無ければ、無い状態でもかまいません。
ただ、一度は有り無しを調査しておく必要があります。
次に、法務局での資料の調査と同時に、
土地の現況を確認する必要があります。
どういった利用目的に、その土地が主に利用されているのかについてです。
土地の現況の地目をもとにして、
地目変更登記の申請書類を作成します。
そして、完成した地目変更登記申請書類を、
その土地の管轄法務局の申請窓口に提出し、
補正事項など無ければ、約1週間前後で登記完了となります。
地目変更の登記申請書類を不備なく、
その土地の管轄法務局の登記申請窓口に提出した場合、
提出した時点から地目変更の登記完了まで、
1週間~2週間前後の時間がかかることになります。
ただ、急いでいることを窓口担当者に伝えた場合や、
スムーズに法務局での処理が進んだ場合には、
さらに早く完了できる場合もあります。
逆に、地目認定の判断が間違っている場合には、
登記申請の却下や、補正の対象となり、
地目変更を完了できないこともあります。
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そういう土地はよくありますね。


まだ情報が更新されていないのでしょう。そこを、買う事に対して心配するのかどうかはその土地によります。


また、住宅に対しての考え方もあります。
土地が低いなどで水害の可能性がなく、海から近くなく津波の心配もなく、土砂災害などがない所であり、地価が下がらない所というのが理想ですが、そういう所は価格がそれなりに高いものです。
もし、家自体に高いお金を払うつもりなら、土地にお金をかけるほうが長い目で見れば安心でお得です。

また、例えば東北はそこそこの地震が多かったり、九州は少なかったりします。
(絶対あるとかないとかは断言できないものですが…今回あったので

元が田んぼというのは、日本ではよくあることだと思います。ゆるい土地なので田んぼにしたのではなく、必要なので田んぼとして使っていたのです。
勿論、場所により地盤は違います。
売り出す側も調査しています。
心配ならば、そういう調査資料を見せてもらいましょう。

また、例外として
水害に遭いやすい所とわかって(津波などでなく、豪雨などの時土地が低く床上浸水しやすい)を買って、水害に対する高い保険をかけて、10年20年ごとに、水害があり、家電家具、家のリフォームなどを保険でまかない、いつも綺麗な家に住み、最新の家電を買えるからお得だという人達もいます。

何を心配だと思うのか、
何が大切なのか、正確な情報を集めて
理想とする所に決められるといいですね
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造成してから、宅地に切り替ます。

きちんと土を入れてあるかも検査されるので、先に宅地申請じゃないです
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