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母が亡くなって、相続が発生しました。
相続人が2人で、その内1人が、『家なき子』です。(独身・10年以上賃貸アパート居住・親とは別居)
相続の『家なき子』特例を使えば、相続財産が相続人2人の控除額4200万円内に収まるので、相続申告の必要がなくなります。この特例を使う場合、相続申告が必要なくても、前もって”特例を使う”というような申請等、何か手続きが必要でしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

なんかわからないが「家なき子」って言葉に噛み付いてる回答があるような気がします。


相続税の小規模宅地の特例で税法用語ではないが「家なき子」って言い方をするんですよ。
鬼の首をとったかのように「なんじゃ、それ?」と笑ってるようですが、質問者がなんら恥じるところではありません。

小規模宅地の特例は相続税の申告書を提出して「この特例を使います」という申し出をすることが要件です。
「前もっての申請」は不要というか、そのような書式がないです。
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この回答へのお礼

相続税の納付が発生しなければ、申告は不要なのでは? と思ったのですが、それが間違いなのですね。
特例を使うのならば、申告しなければならないことが理解できました。ありがとうございました。
心もほっこり暖かくなりました。重ねてお礼申し上げます。
m(_ _)m

お礼日時:2016/05/16 23:01

小規模宅地の特例のことをおっしゃってるんだと思いますが、


小規模宅地の特例を使うためには、相続税の申告が必須です。
申請ではなく申告書の提出が必要です。
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この回答へのお礼

特例を使う以上申告しなければならないことがわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/18 11:30

それならはっきりと、


【相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載する・・・】
と書いてあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
特定居住用宅地等の要件がかいてあり、被相続人と同居していない親族に該当することがわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/16 16:48

相続の『家なき子』特例って何ですか。


税法は、そんなゆる~い言葉い゛書かれてはいませんけど。

用語を自分勝手に作り替えては、他人と意思疎通は図れませんよ。

まあいずれにしても一般論としては、特例を適用すると納税額が 0 になる場合、特例を適用した申告書を提出することが必要です。

“前もって”ではなく、該当の申告書の法定申告期限までです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
正式には『小規模宅地特例』ではないかと思います。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/16 14:44

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