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7/13の新潟県三条市の水害の原因は,気象庁からは梅雨前線の活発化に伴う
異常降雨であり,直接の原因は市内を流れる五十嵐川の氾濫によるものと
報道されています。
いつも,こういう災害(天災)が起きるたびに思うのですが,こういったことに対して,
行政はどれくらいの損害賠償責任を負うものなのでしょうか?

その原因となるような事象(今回の場合は降雨量)が,100年に1回程度のものなら回避されるでしょうが,1年に1回程度であれば,許されないのではないでしょうか?
因みに今回程度の降雨量は10年に1回くらいの頻度で起きているものだそうです。
(全国的には・・・)
それ位の頻度で起きる事象なら対策を取らない方が間違っている,という気もします。

過去の天災被害における行政責任の実例(判例)を,ご存知の方がありましたら,
ご紹介ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

河川氾濫裁判関係のHPURLを下に入れておきます。




その中で面白いと思った部分。
>>日本では、昭和40年代以降、河川整備の遅れを理由とした水害裁判が全国で
>>提起され、国が敗訴しつづけた時代が昭和60年頃まで続いた。
  (中略)
>>洪水の氾濫による被害で、国や地方公共団体を相手とした裁判が提訴され、裁判
>>が成立するのは日本のみ、ともいえる。訴訟社会のアメリカですら、水害は自然
>>現象であり、裁判が成立しない(ヨーロッパも同様)。

私の家は河川に面していないので感じるのかも知れませんが、日本の河川行政に関
わる人々は大変ですね......。

歴史的に見ても、倒幕の影に島津藩の宝暦治水の屈辱(※)があっただとか、武田
信玄が内政上手と呼ばれる原因に信玄堤の存在があるだとか、日本では治水事業が
ものすごく重要視されるのはわかるんですが....。

 ※:http://www.mirai.ne.jp/~tuyoshi/matome.html

ダムによる治水も苦しそうだし(無駄なダムも多いでしょうが)、どのくらいの
頻度まで氾濫の可能性を抑えたら良いのか、(先の方も言われたように)コスト
負担は、氾濫が起きた際の免責は等々。

ま、所詮は行政法律関係の問題かもしれませんけどね~。

参考URL:http://www.ne.jp/asahi/yoikawa/suikei/sub3-18.htm

この回答への補足

早速のご回答有難うございます。

具体的なURLをお送りいただき,過去判例なども記載されてあり,よく分かりました。
行政が敗訴した例もあるのですね。
「河川の管理は行政の責任」はジョーシキですが,これがどういう法律によって
担保されているのかが,最大の疑問点でした。

「大河川については30~40年・・・,中小河川については5~10年・・・」
ということであれば,今回の場合は,下限にもかからない,という気もしますが
,詳細分かりませんので,今後の動向を見て行きたいと思っています。

本当に有難うございました。

補足日時:2004/07/16 11:34
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この回答へのお礼

深夜にもかかわらず丁寧なご回答をいただき,有難うございました。

お礼日時:2004/07/16 11:38

>過去の天災被害における行政責任の実例(判例)


専門家ではないのですが
仮に阪神大震災 震災に強い家を構築するのは簡単です
しかし そのコストを購入者に請求すると家が売れなくなります
だから バランスが必要なのです
また震災に関して保険会社と住民の裁判がいくつもありましたね
どの判決も苦渋の選択のような判決でした

100年に1回程度の災害を防ぐような堤防を作るのは簡単です
しかし そのコストは誰が払うのですか
税金ですか 地域の周りの人々そしてその地域以外の人々にも高額の税金を請求するのですか
今回は行政に損害賠償責任を負うものは 無理だと思います
援助は受けても損害賠償責任は無理だと考えます
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