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代襲相続人が兄弟三人だけがいるとして、相続財産の一部を第三者に譲る時、法律構成としては(1)先ず相続人三人が共有として相続したから第三者に贈賄する、(2)相続人三人が了解して、第三者にも一部を相続させる、つまり最初から第三者を相続人とする事が出来る、のどちらでしょうか?もう一つ、正当な遺言が有る場合、相続人全員が了解すれば被相続人の意思を無視してその内容を変更する事は出来ますか?

A 回答 (10件)

間違い:遺言で第三位の方に一部または全額遺贈させることも可能です。



訂正:遺言で第三者(相続人以外)の方に一部または全額遺贈させることも可能です。
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有難うございます。

お礼日時:2016/06/02 00:29

第三者に全額遺贈するという遺言書があっても、配偶者や相続順位1位の子供や孫、2位の親や祖父母等には遺留分があります。



遺留分は法定相続分の2分の1

しかし第3位の兄弟には遺留分はないので、遺言で第三位の方に一部または全額遺贈させることも可能です。
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有難うございます。

お礼日時:2016/06/02 00:28

最初のご質問の意味が、よく理解できませんので、二番目の質問のみに答えます。



>正当な遺言が有る場合、相続人全員が了解すれば被相続人の意思を無視してその内容を変更する事は出来ますか?

利益であれその取得を強制できないというのが、近代法の精神ですから、受遺者(遺言で財産を遺贈された者)が、遺贈の放棄をしたなら、共同相続人全員の協議で、財産の帰属先を決められます。あくまで、受遺者が遺贈の放棄をしなければなりません。
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有難うございます。

お礼日時:2016/05/26 16:06

代襲相続人が兄弟三人だけがいるとして、相続財産の一部を


第三者に譲る時、法律構成としては
(1)先ず相続人三人が共有として相続したから第三者に贈賄する、
(2)相続人三人が了解して、第三者にも一部を相続させる、
つまり最初から第三者を相続人とする事が出来る、
のどちらでしょうか?
  ↑
相続人が相続したモノを第三者に贈与すること
になります。
相続人でない人が、相続することはできません。
遺言があれば、遺贈ということで、相続と同じ
ような結果にすることは可能です。



正当な遺言が有る場合、相続人全員が了解すれば
被相続人の意思を無視してその内容
を変更する事は出来ますか?
   ↑
遺言の変更はできません。
しかし、相続人が全員了解すれば、変更と
同じ結果にすることが出来ます。
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有難うございます。

お礼日時:2016/05/26 16:05

財産を相続できるのは、法定相続人だけだと思われます。


そのほかの方法としては、遺産を残される方の意思である遺言書による方法ですが、相続ではなく、遺贈という言葉を使います。遺贈も課税上は相続税の範囲ですので、相続対策として考えることも可能でしょうね。

しかし、相続人の意思で第三者へと考える場合には、まずは相続人が相続した財産を、相続人が第三者へ贈与を行うとなります。
当然相続人は相続で相続税負担の可能性が発生し、第三者は贈与で贈与税負担の可能性が発生することとなります。

相続税対策として、孫を養子とすることで、孫を相続人とする。これにより、相続税基礎控除の計算上の法定相続人の数を実子がいれば1人まで増やすことができますし、孫が相続することで、相続を一つ飛ばすことでの対策となります。
ただ、生前に養子縁組をすることが必要ですし、子を養子にしてもらった当初の相続人とそれ以外の相続人で不平等さが出てトラブルに原因ともなりますので、養子縁組も計画的であったほうがよいものでしょう。

遺言書で記載のない第三者への遺産を分けることを相続人が決めても、相続で済まされないということです。そんな安易な方法がまかり通ってしまえば、孫などへ分けることでの税金対策が容易となってしまいますからね。

相続税対策というものは、相続人ができることは相続人内での遺産分割協議で行えるごくわずかなものでしかなく、第三者を交えるような方法は、遺産を残す被相続人の明確な意思(第三者へ法的に証明できる方法による)が必要でしょう。

遺言書と異なる遺産分割協議は、有効です。
ただし、必要な家庭裁判所での検認が必要な遺言書なのに、検認もせずに遺産分割協議書で進めるのは、問題はあるかと思います。遺言書の検認は、遺言書発見者の義務だったと思いますからね。
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有難うございます。

お礼日時:2016/05/26 16:05

遺産分割の前後によって構成がちょっと違ってきます。



遺産の分割後ならば,その「相続財産の一部」はすでに相続人の誰かが相続していますので,第三者がそれを取得するには,その「相続財産の一部」を相続した相続人から贈与等によって譲り受けるしか方法はありません。

それに対し遺産の分割前であるならば,相続分の譲渡ができます(民法第905条1項)ので,相続分の譲渡を受けた第三者は他の相続人と遺産分割協議を行い,その結果として「相続財産の一部」を承継することができます。
ただし,その承継は相続ではないため,たとえば登記の手続きにおいては,
①「相続」を原因として法定相続人全員に所有権移転
②「相続分の売買(または相続分の贈与)」を原因として第三者に所有権移転
という2段階の登記申請をすることになります。

ちなみに「相続分の譲渡」とは,「遺産全体(積極的財産だけでなく消極的財産を含む)に対して共同相続人の一人が有する包括的持分権ないし相続人たる地位を譲渡すること」で,相続分の譲渡があったときは,譲渡人が有する一切の権利義務が包括的に譲渡人に移るとされています(だから他の相続人と遺産分割協議ができるのです)。相続分の一部譲渡(譲渡人が2人の譲受人に相続分2分の1づつを譲渡する等)の可否については学説の見解が分かれていますが,行政先例ではこれを認めています。また,この相続分の譲渡は,有償(例:売買),無償(例:贈与)を問いません。

もうひとつの質問については,遺言があった以上,その遺言に記載されている遺産については,相続開始の瞬間に相続人が相続している(その遺産については分割済みになる)ためにそもそも遺産分割協議の対象にならないところではありますが,相続人全員の同意があって遺言執行者がいない場合には,遺言の内容に関わらず,遺産分割協議による分割が行われることがあります(遺言執行者がいる場合,遺言に反する遺産分割協議による相続手続きは遺言執行の妨害に当たり無効なので,遺言執行者はそれを取り消すことができます)。
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有難うございます。

お礼日時:2016/05/18 21:45

第三者は 相続人ではありませんから (2)の方法はとれません。


また、(1)の手法も 手続きが面倒くさいですから 誰かが第三者の分を含めて相続し それから「贈与」することになります。
遺言内容に反する相続も 相続人が全員合意すれば可能ですが 第三者に相続させるというような内容とすることはできません。
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有難うございます。

お礼日時:2016/05/17 09:10

用語の齟齬は、ご愛嬌として、



1)遺言による遺贈でないなら、贈与したい者が(複数人なら共同して)相続し、自分の物としたうえで、贈与すればよい。

2)遺言による包括遺贈、すなわち遺言で第三者に相続割合を指定するのでない限り、不可。遺言に第三者への相続割合を指定してあれば、その第三者は法定相続人と同様の地位、権利義務をもつ。

3)第三者の権利(たとえば受遺者の存在)を害しないなら、共同相続人全員の合意のものもと、遺言はなかったものとして、遺産分割協議できる。一人でも反対なら不可。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2016/05/17 09:10

「代襲相続人」「贈賄」など,質問者さん自身が,ご自分で使っている用語の意味を理解していらっしゃるのかやや疑問ですが…。



亡くなった人が遺言を残していない場合,遺産はすべて法定相続人のものです。

法定相続人以外の人は,亡くなった人から直接遺産を受け取ることはできません。
法定相続人全員がそうしたいと思ってもできません。

法定相続人がいったん相続したものを,その法定相続人から譲り受けることは可能です。

遺言があれば,法定相続人でない人も遺贈を受け取ることができます。
この場合,亡くなった人から直接その第三者が譲り受けたことになります。

遺言があっても,相続人全員が了解すれば,被相続人の遺言と違う内容の遺産分割協議をすることは可能です。
遺言に「遺言執行者」が定められていると,遺言執行者の了解も必要になる場合があります。

相続人全員が了解しても,被相続人から第三者が直接遺産を譲り受けることはできないというのは前述のとおりです。
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有難うございます。贈与です。(1)相続してから〜に訂正致します、ごめんなさい。

お礼日時:2016/05/17 00:16

>相続したから第三者に贈賄する…



贈賄?

>法律構成としては…

法律が賄賂 (わいろ) を認めることはあり得ません。

「第三者に贈与」の書き誤りなら、もらった者が贈与税の申告と納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
を怠らないかぎり、別に問題ありません。

もちろん、贈与税の基礎控除以下という少額を論じているのなら、贈与税の申告など無用です。

>最初から第三者を相続人とする事が出来る…

これでも別にかまいませんけど、「遺贈」ではないので、第三者が贈与税の対象になることは同じですし、その前に相続税の算定
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
において、法定相続人数が 1人増えるわけでもありません。

>遺言が有る場合、相続人全員が了解すれば被相続人の意思を無視してその…

かまいません。
なお、意思でなく「遺志」ね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有難うございます。ごめんなさい。贈与の間違いです。

お礼日時:2016/05/17 00:07

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