
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ダメとゆわれているのですがどー…
高校生ですね。
国語の先生が見たら×印を付けられますよ。
「ダメといわれているのですがどう」
と書きましょうね。
それはともかく、親の税金が前年より少し上がるからです。
・当年分所得税の扶養控除 38万円が取れなくなり
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・当年分所得税の寡婦控除が 35万円から 27万円に下がる
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
・この結果、当年分所得税が前年より 46万 × 5.105% = 23,400円上がる
・翌年分住民税の扶養控除 33万円が取れなくなり
・翌年分住民税の寡婦控除が 30万円から 26万円に下がる
・この結果、翌年分住民税が前年より 37万 × 10% = 37,000円上がる
つまり、あなたが 103万より 60,400円以上多く稼げば、税金で逆ざやになることはなくなるのです。
しかも、あなた自身には「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
がありますから、130万円以下なら当年分所得税は発生しません。
>親は正社員で、月20万円も収入がありません…
俗にいう「扶養」には、
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
の 3つがあり、それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法については前述しました。
2. 社保については、社保は (保険料が) 不要イコール扶養ですから、あなたがどれだけバイトしようと、母の負担は 1円たりとも増減しません。
3. 給与 (家族手当) については、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、母にお聞きください。
いずれにしても、103万を超えたら絶対だめというわけではなく、母の負担が少し増える分以上に稼げば、家計全体としては収入増になるということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>母子家庭の扶養家族が103万円をこえると一体どーなってしまうのでしょーか。
「扶養控除」と「寡婦控除」という控除が受けられなくなり、お母様の所得税や住民税が増税になります。
また、お母様は役所から「児童扶養手当(母子家庭がもらえる手当)」をもらっているはずですが、その手当の額が減ります。
なお、「家族手当がなくならる」という回答ありますが、それは会社の規則で決められるもので、今それが支給されているかどうかわかりません。
また、もらっていた場合、貴方の年収が103を超えるともらえなくなるのかどうかもわかりません。
>また、それゎごまかせるものなのでしょーか。
いいえ。
ごまかせません。
役所で貴方の年収は把握されます。
No.1
- 回答日時:
アルバイトということですか?
年間103万円だかを超えると、貴方は扶養家族ではなくなってしまい、親御さんが恩恵にあずかっている扶養家族手当がなくなり、結果的にマイナスになるという意味です。
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