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借家を借りるため不動産屋さんに紹介して頂きました、契約書ができて
連帯保証人が必要ということで叔父になって頂きました。
叔父が署名欄に署名と押印はしたのですが、契約書の表紙の割り印を忘れてしまいました。
不動産屋さんに聞いたら「割り印は無くてもいいですよ」という返事でしたが、
無くても良いものなのでしょうか、今までの過去の契約書を見ると全部押してあるのですが、
割り印が無くても契約は成立するものなのでしょうか。
ちなみに叔父は他県に住んでいますので、必要となると郵送しなければなりません。
無くてもかまわないものならこのままでいこうと思います。

A 回答 (3件)

割り印がなければ契約は無効になる、との法律は存在しませんので、契約としてはきちんと成立しています。



割り印というのは、2枚以上の書類について、それぞれが独立したものではなく、一体の書類であることを示すものです。
ですから、割り印以外に一体の書類であることが分かれば問題ありません。例えば、ページを振っているとか、1枚目には1条から5条まであって2枚目には6条からと続いているとか、ホチキス止めで外された形跡がないとか。

これは後々もめ事が発生したときに初めて問題になるものですが、そのときでも、お互いが一体の書類と認め合うなら、何ら問題はありません。
もっとも、不動産屋なので、業界で広く使われている書式を使っているでしょうから、一体の書式か否かでもめることはあまりないと思います。

その上で、割り印が必要なのか、判断されたらいいと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね、本題の契約に関係ないものですよね、ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/19 21:42

#2の方の回答の通り割印はなくても契約は成立するので構わないよ。


本件では不動産会社がOKしているんだし問題ない。

それと、その契約書には連帯保証人(叔父)の割印はないけれど、そのほか借主や貸主の割印はきちんと押してあるんじゃないかな?
割印は基本的には契約に使った印鑑を使うけれど、実は使う印鑑は何でもいいんだよね。
だから、保証人の印がなくても他の割印があれば、割印については問題ない。
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この回答へのお礼

そうですね、昔の書類には「大」の字が割り印に使われていた気がします。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/19 21:43

契約書は、割印が有った方が良いでしょう。


何か不都合が起きて裁判ざたにでもなったら証拠になるからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/19 21:42

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