最速怪談選手権

親権なし 子供達の戸籍も元旦那のところ
という状態のシングルマザーです。

小2.小3の子供とドタバタした日々を過ごしております。

子供達は扶養に関しては
元旦那から抜いてもらったので

私が扶養している形になております。

離婚して それなりの年数も経ち
再婚を考える相手も見つかり
子供達も賛成してくれています。

戸籍について 色々と調べておりまして。

私が再婚するにあたり
子供達の戸籍はどーなるのか?
調べてはいるのですが いまいちわかりません。

私と再婚相手が婚姻届をだします。

再婚相手は養子縁組を希望します。

すると

子供達の戸籍が元旦那から抜けて
ダイレクトに私達のところに移せるのでしょうか?


その後 子の氏名 変更云々あると思いますが

または、逆に 養子縁組は希望しないとなると
子供達の戸籍は元旦那のまま
戸籍上 子供と私の苗字が違くなるので

子供達の氏名変更はしなくてはいけませんよね?(再婚相手の名前をなのる)

子供の戸籍 云々移動する際は
やはり 親権がないものは(私にあたります)
できないんでしょうか?

親権がある 元旦那に色々 手続きしてもらわなくてはいけないんでしょうか?

更に親権についてなんですが
再婚相手が養子縁組をしたとしても
親権は親権変更するまでは
元旦那のところですよね?

親権は安易に変更するものではないですし
容易ではないとは思いますが...。


質問の回答 頂けましたら幸いです。

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 誤字 脱字 申し訳ございません。

      補足日時:2016/05/18 00:08

A 回答 (4件)

>子供達の戸籍はどーなるのか?



貴女が再婚しても子供の戸籍には影響を及ぼしません。


>子供達の氏名変更はしなくてはいけませんよね?(再婚相手の名前をなのる)

それが養子縁組の事です。


>親権がないものは(私にあたります)できないんでしょうか?

15歳未満の養子縁組には親権者(元旦那)の承諾が必要です。


>再婚相手が養子縁組をしたとしても親権は親権変更するまでは 元旦那のところですよね?

養子縁組することで親権者は変更されます。



貴女が再婚するのは自由ですが、再婚相手とお子様との養子縁組に関しては元旦那さんと十分に話し合って下さい。
元旦那さんにとっては容易に承諾出来る事ではないと思いますので、貴女にも譲歩が必要になるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2016/05/24 15:41

No.1 記載に誤りが有りましたので補足訂正します、



戸籍への記載のところ、
父、○○ ○○(離婚された元の旦那さんの姓名)
母、○○ ○○(貴女の姓名、離婚で姓が変わったなら其れの姓に書き換えられます)
養親、○○ ○○(再婚された現旦那さんの姓名、養子縁組が整わなければ記載されません)

こうなります、

現旦那さんがお持ちの親権、役所へ別途親権辞任の届けを出す必要が有る可能性が有るかも知れませんので役所で確認して下さい。
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この回答へのお礼

補足、訂正 ご丁寧にありがとございました!

お礼日時:2016/05/24 15:42

1 親権は?



戻りません。

2 再婚は?

どうぞご自由に。

3 親権者が再婚したら?

戸籍はそのままです。

4 自分が再婚したら子供は?

とくに問題ありません。

5.相手が親権変更するまで

通常、更はしないと思われます。
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この回答へのお礼

シンプルでわかりやすく助かりました!ありがとうございました!

お礼日時:2016/05/24 15:42

貴女が再婚、


其の再婚相手がお子達と養子縁組を希望して、元旦那さんの養子縁組への許諾が有れば出来ます、お子達の親権者(法定の代理人も兼ねます)なんですからね、貴女が自由には金輪際出来ません、
当然、元旦那さんの署名・押印が必要です、
書類に関しては役所で聞いてください、
縁組が整って役所へ手続きすると役所はそれに元づいて元旦那さんの戸籍から現旦那さんと貴女が記載されてる戸籍に編入されて、姓も必然的に現旦那さんの苗字に変わります、
戸籍には、
養父・○○ ○○(現旦那さんの姓名です)、
お子の姓名、○○ ○○ 、
母、○○ ○○(貴女の姓名で以前と当然同じです)、と記載されます、

二人なのでもう一人も同様です、

名前の下には<従前戸籍>として元旦那さんの本籍が記載されます、
何処の本籍から移動したのかが判断できる様にです、

親権も同時にお二人の元へ移動してきます、改めて手続きは必要有りません、
元旦那さんとはこれで実父で有る事を除いて縁が切れます、

養子縁組以外の手段での親権変更は容易ではありませんが養子縁組が整うのであれば簡単です、

親権は状況に応じて幾らでも変更できますが、お子が保育園・幼稚園・小学校以上なら姓の変更で幾分からかわられたりが有るのも事実ですが所詮子供の世界です直に新しい苗字が浸透すると思います。
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この回答へのお礼

子供の立場的な気持ちも汲んでいただき
ありがとうございました!

お礼日時:2016/05/24 15:43

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