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私の実家の母72歳。
パートと、国民年金で、
4月より、私の息子(大学生
)と、同居しています。
母を、主人の扶養にいれたいのですが、パートの収入が、去年103万をこえました。今年度は103万を越えないで、
働くのですが、扶養にはいっての、メリット、デメリットは、あるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ここで想定されるお母さんの扶養には


①税金
②社会保険
の扶養があります。

①の税金ではご質問の条件で
あなたのお母さんに対して
ご主人が税金の扶養控除を
受けることはできると思われます。
お母さんに仕送りしていて、息子さんと
ともに、扶養している状況にあると
想定すれば大丈夫だろうと思います。

年金は老齢基礎年金が78万ならば、
所得としては0。
パート収入が103万以下ならば、
給与所得控除65万を控除して、
所得が38万以下となるので、
条件を満たします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
上記で老人扶養親族の48万の所得控除
が受けられます。
住民税では38万となります。
ご主人の税金の軽減はご主人の年収に
よります。
所得税で5%~の48万×5%=2.4万以上
住民税で10%の3.8万
の軽減となります。

次に②の社会保険ですが、
あなたのお母さんは別居ということ
ことですと、ご主人の社会保険の
扶養家族としての条件には当てはまらず
加入できませんので、国民健康保険に
加入することになります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

この条件でいくと、
メリットとしては、
①税金の軽減メリット
となります。

デメリットとしては、
あなたのお母さんは
年金生活者等支援臨時福祉給付金
を受給対象者ではなくなります。
但し、お母さんは昨年住民税が課税
されていると思われますので、
そもそも対象外となっていると
想定されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
下記の各種給付金を一応ご確認ください。
http://www.2kyufu.jp/

いかがでしょうか?
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ご主人様には[別姓同居]又は[別姓別居]の[扶養親族.続柄義母]として税務署に申請して下さい。

確定申告の時[扶養控除]48万円が控除されます。大学生のお子様は扶養者から外れ国民年金の納付義務が発生します。国民健康保険にも加入して下さい。奥様の年収103万円以下は非課税です。
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>母を、主人の扶養にいれたいのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>今年度は103万を越えないで、働くのですが…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、今年はまだ半分も終わっていないのに、今年どれだけ稼ぐかもう決まっているのですか。

>私の息子(大学生)と、同居しています…

息子と同居かどうかはどうでも良いです。
夫と母とは「生計が一」ですか。

控除対象扶養者にするには、「生計が一」であることが大きな要件ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>扶養にはいっての、メリット、デメリットは、あるのでしょうか…

「扶養にはいっての」ではなく、1年が終わって (終わりそうになって) から、扶養控除の要件を満たすことが確定したら、年末調整または確定申告で扶養控除を申告すればよい、ただそれだけのことです。

夫の当年分所得税および翌年分住民税がいくらか安くなります。
デメリットは特にありません。

逆に言うと、夫の税金を少々安くするのにこだわって、母の仕事に制限を加えるのは本末転倒です。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
同時に、減らした収入以上に減税されることもないわけで、少々の節税を図って大きな収入を棒に振らせるのは、愚の骨頂だということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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