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不動産の名義者の死亡届を市役所に提出すると、固定資産税納税通知書は、相続人あてに届くとのこと、相続人が配偶者、子二人いると、その3人にそれぞれ納税通知書が行くのですか。

不動産の相続がなかなか進まず、固定資産税を払わずにいたら、相続人へ督促→預金差し押さえ→不動産差し押さえ→公売になるのですか。

世の中の人たちってそんなにスムーズに相続登記してるのでしょうか。

だとしたら世の中に「空き家」がたくさんあるのでしょう。

勉強不足なのでご指導願います。

A 回答 (4件)

相続人の代表者に督促がきます。

相続人が決まってなくても役所は、関係なく代表者に督促して、払わなければ、
差し押さえです、それからも何度か督促があり、最終的には、電話あります。その次に裁判所から、呼び出があり
相続するのか、相続放棄するのかの選択を言われ、放棄の場合は、競売、相続の場合は、遅延金を含む相続税をはらいます。放棄なら土地だけの査定を行いない建物の取り壊し費用を入れた値段から
所謂、オークション、入札形式で落札されます。
私の会社にそのような人が、いまして、地方から出てきたので相続放棄したと、そのような順番で手続きさせられた、との事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたけど

お礼日時:2016/05/20 05:11

>その3人にそれぞれ納税通知書が行くのですか…



いやいや、そのうち誰か 1人を代表者と勝手に決めて送りつけてきます。
血縁関係の近そうな順番で代表者が決められるようです。
あとは相続人同士で話し合って代表者の責任で納めろってことです。

>相続人へ督促→預金差し押さえ→不動産差し押さえ→公売…

原則はそのとおりですが、壊れかかった建物や田舎の土地など、簡単に売れそうでないものは公売にかけたりしませんよ。

>世の中の人たちってそんなにスムーズに相続登記…

さっさとすることもいれば、放置する人もいます。
何年も放っておいたら、相続人がネズミ算的に増えて、だんだん話がややこしくなるだけです。
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相続人に何度か督促が来て、それを無視する、払わないとなるは、登記簿に差し押さえ したと記載、強制的に差し押さえされます。


それから、税金払っても、登記簿がそうなってると、売る時、二束三文にしかならないよ、
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そんなケース見たことがありますね。

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