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父の遺産相続で質問です。被相続者は、私と妹。父が死んだ2年前、妹から私の相続分だとして父の郵便貯金800万のうち、200万(領収書等証拠なし)を父の入院費とし差し引いて、残り600万から300万を受け取りました。一月後、調べると父の銀行口座から死亡1年前に700万引き出されておりました。きっと妹が手にしたに違いないと思って追求したのですが、そんなものは知らないということでした。しかし、3回忌が近い、最近、妹の旦那から700万は妹が手にしていたことを聞きました。700万から私の相続分を取り戻せるでしょうか?教えて下さい、よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

「父が死んだ2年前」というと、父は生きていますから、受け取った300万は贈与です。


妹の300万も贈与です。

「死亡1年前に700万」は分かりません。
1年前ですからまだ父の物です。
仮に妹が手にしていたとしても、父のための何かに使用であれば、遺産にはなりません。

事実関係の確認が必要でしょう。

弁護士に相談ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 12:16

>父の銀行口座から死亡1年前に700万引き出されておりました。


お父様が生きていたということですね。

>きっと妹が手にしたに違いないと思って
まあ、そうでしょうが推測にしかすぎません。
証拠はないでしょう。

>700万から私の相続分を取り戻せるでしょうか?
まあ、無理でしょう。
お父様に言われて引き出し、お父様のために使ってしまった、と言われればそれまでです。
どうしても納得いかないなら、裁判するしかないでしょう。
お住まいの役所で、弁護士による無料の法律相談やっていますから、そこで相談するか、「法テラス」で相談してみたらどうでしょう。

参考
http://www.houterasu.or.jp/

300万円だけでももらえたのだから、いいとすればどうですか。
裁判で妹と骨肉の争いをして、万が一いくらかもらえたとしても、姉妹の仲がいっそう悪くなるだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 12:15

どうもご自分に都合のいいようにしか考えていないようですが、話を聞くとお金の管理は妹さんがされていたのでしょう。

お父さんから妹さんは信頼されていたようですし、お父さんがどのような状態かわかりませんが、妹さんに面倒を見てもらっていたから、少しでもと思い親心で渡したのかもしれません。本来は税務署に言えば贈与税が掛かる額ですが、これぐらいの額なら、親子なら手渡しをしてしまうでしょう。生前にお父さんの意思で渡したのですから、相続については諦めた方がいいでしょうが、そんなはした金で、妹との関係を壊したいのなら弁護士に相談すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 12:13

体調が悪くなってから誰が面倒を見ていたんですか。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 12:12

被相続人は父です 質問者と妹は相続人ですwwww


妹の銀行口座なりに その700万円を入金したという証拠がない限り無理でしょう。
それに妹の旦那が そんなこと言った覚えがないと言ったら パアです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/20 12:09

質問者様の相続財産は300万。


妹の相続財産は700万。
計1000万の相続財産。
法定相続分通りに分ければ質問者様500万、妹500万。
とすれば、200万妹に請求することは可能かと思います。
証拠なしとのことなので、実際には色々難しい面もあるでしょうけど…。
それでも取り戻したいと考えるなら、知り合いの弁護士を紹介させて頂きます。
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使途不明金問題と言って、相続で、最も、解決の難しいトラブルです。



事態を明確にするために、妹さんから父上の通帳を受け取れませんか。ダメなら、郵貯と銀行の取引履歴ををあなたの名前で、請求する事ができます。(5年間程度の遡及だと思います。手数料がかかります。)口座番号等が解らなくても、調査できる筈です。あなたと預金名義者との関係を示す戸籍等が必要ですが、ゆうちょ銀なり、当該銀行にお問い合わせ下さい。

その上で、妹が引き出した額が解るでしょう。
あっさりと姉に戻すということになればいいのですが、多分、妹さんは、被相続人のために使ったお金とか、自分への贈与とか言うでしょう。

そうなったら、法的手段、不当利得返還請求か不法行為による損害賠償しかないですが、その訴訟に勝つための証拠があるかどうかですね。弁護士費用が必要になります。

家裁の調停委員として遺産分割調停をした経験から述べました。
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難しい問題だと思います。


弁護士に相談のうえで、検討されるべきだと思います。

私の祖父が亡くなった際に、相続人である親の代わりに叔父などの使い込みや遺産の調査を行ったことがあります。私は弁護士などではありませんが、税理士事務所などでの勤務経験から多少相続の知識があったことで、委任状を持って行動した経験があります。

預貯金であれば、相続人であることの証明としてお父様の戸籍のすべて(亡くなったことが記載されている最後のものからさかのぼって出生が記載されているものまで)と相続人の現在の戸籍謄本があれば、金融機関で残高証明だけでなく、取引履歴の明細も発行してもらえます。(有料)
こちらを見れば、特に亡くなった直後に引き出されたものがあれば、疑いとしては濃厚でしょう。寝たきりとなってからの部分などですと、頼まれて引き出したとか言われかねませんがね。

私は、取引履歴などにより親から叔父に問い詰めてもらった際に白状させることができましたので、それ以上のことを行いませんでした。
ただ、金融機関が個人情報保護などを軽視してくれたおかげで、引き出しの金額が高額なため窓口で行われた事実、来店者が叔父であり、亡くなった祖父の口座から叔父の妻(叔母ではありますが相続人ではない)の名義の口座へ移されたことを教えてもらえましたね。
ただ、当時の伝票などは、法的な要請がなければ見せることもできないと言われた記憶があります。裁判の申立などの証明などを行えば取り寄せられるのかもしれません。

怖いのは、ATMでの小口引き出しを重ねられてしまうことです。防犯カメラなどの記録も長期間保管されていないでしょうからね。
ただ、正式な争いともなれば、家庭裁判所となりますから、認めさせることも可能かもしれません。
妹さんのご主人から聞いた話なんてものは証拠になりません。言った言わないになることでしょう。通帳がなくても、最悪すべての金融機関へ行けば、取引口座は判明します。私の時には、祖父の生活圏内すべての金融機関へ行きましたからね。すべての視点である必要はありませんので、できないことはないはずですしね。

取り戻せるかは、妹さんに認めさせたり、裁判などで認めてもらえるだけの証拠を集められるかにつきます。あなたやあなたの依頼で行動できる弁護士などによる証拠集め次第なのです。何でもかんでも弁護士へ依頼すれば、その分高額な報酬も必要となります。ご自身で調査できる範囲を調べ上げ、足りないと思うのであれば専門家に調査してもらう、争いを少しでも有利にと考えるのであれば、代理権を持つ弁護士に依頼することですね。
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