
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
相続人全員が相続放棄をすれば良いのです。
その方法は、各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。
そして家庭裁判所から、「相続放棄申述受理通知書」が交付されて初めて相続放棄が成立します。
尚、未成年のお子さんが相続人であった場合は、その親権者が手続きを代理する事になります。
ご存知の事と思いますが、相続放棄は負の財産だけを放棄する事は出来ません。全ての財産を一括して放棄する事になります。
No.3
- 回答日時:
司法書士事務所に行き放棄するだけですが 費用はかかります。
ですがもしお子さんがいらっしゃるなら放棄しないでいると後で借金など出てきた場合貴方にもしものことがあった場合お子さんまで行きますよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
人気Q&Aランキング
-
4
法定相続情報一覧図には相続人...
-
5
区画整理の土地の登記について...
-
6
父が亡くなりました。 相続に詳...
-
7
同じ敷地内の家を2017年3月に解...
-
8
相続登記の費用は?
-
9
不動産相続 個人売買は契約書不...
-
10
相続の話ですが 土地、建物の不...
-
11
遺産相続の進め方、やり方を教...
-
12
銀行預金相続 戸籍(除籍)謄本は...
-
13
抵当権付きの不動産を法定持ち...
-
14
登記識別情報通知について
-
15
相続
-
16
相続時精算課税制度を利用した...
-
17
配偶者の遺産の相続順位
-
18
遺産相続の調停中の相続税の扱...
-
19
誰も落札しない競売不動産は最...
-
20
自力で遺産相続手続きされた方...
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter