A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
贈与税はそんなに単純に試算できません。
贈与者となる祖父の方が建物の評価が0と言われても、それはたぶん正しくないと思います。
贈与税での財産評価は相続税法に従った評価となり、建物の場合には固定資産税で利用される評価額と同額となります。建物に対する固定資産税が0であっても、評価額が0とは限りません。固定資産税での評価額では、同一の建物を再建築した場合にかかる費用を制度上試算することとなりますので、売買の評価等で値がつかなくても、同じ建物をボランティアで立ててもらえる常識はありませんので、0というのはありえないでしょう。廃材で作れる家でも、建築のプロでなければたてられませんからね。
贈与税の優遇規定など改めて確認が必要ですが、その贈与を受ける人との続柄や贈与を受けた後での利用方法、贈与の仕方などによって、特例や優遇措置を受けられる可能性があります。
同じ家を贈与するのであっても、贈与される人やその後の利用の前提等によって、贈与税が変わってもおかしくないのです。
固定資産税を書かれていますが、固定資産税は地方税であり、地域によっても税率から異なることもあります。現在の利用状況によっても異なります。
固定資産税そのものは贈与税の計算には関係ありません。
ご自身で調べたと言われる登録免許というのは、法務局での名義変更にともなる登録免許税ですかね。こちらも固定資産税での評価額に税率を乗じることとなります。
不動産所得とあるのがよくわかりません。不動産の売買であれば、売主に譲渡所得がかかることはあります。贈与でこのようなものはかかりません。それとも賃貸不動産なのでしょうかね。
質問内容の状況だけでは、資産は数多くのパターンが必要となることでしょう。もっと詳細な情報が必要ですし、税理士への相談をおすすめしますね。
No.4
- 回答日時:
№2です。
>祖父から贈与していただくのですが、建物の評価額は無しだそうです。
本当ですか?
数千円ということはあっても、どんなに古くても「0円」はないという認識でしたが…
参考
http://www.33call.jp/faq2/userqa.do?user=faq&faq …
何か、特別な理由があるんでしょうね。
No.3
- 回答日時:
税は土地の状態で税率が変わってきます。
固定資産税の計算書があると思いますが
その土地の価額分が時価になります。
No.2
- 回答日時:
>建物の価値は0なので土地のみの支払いです。
そんなことありません。
建物の贈与税の計算は、固定資産税評価額によります。
どんな古い建物でも、その評価額が「0円」はありません。
役所からの固定資産税の通知の「価格」を見てください。
ちなみに、私のウチの昭和初期に建てられた小さな物置小屋でさえ0円ではありません。
また、土地は、「路線価方式」もしくは「倍率方式」によります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
その土地が、どの方式かは下記サイトで調べられます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
>贈与税はいくらかかりますか?
前に書いた方法により評価額を計算し、そこから110万円を引いた額に税率をかけて計算します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>かかるのは登録免許と不動産所得の1,600円でした。
かかる税金の種類はお見込みのとおりです。
ただ、税額は、土地及び建物の固定資産税評価額がわからないとわかりません。
なお、登録免許税は固定資産税評価額の2%、不動産取得税は3%が税額です。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/05/21 09:12
ありがとうございます。
祖父から贈与していただくのですが、建物の評価額は無しだそうです。
年間で評価額の32,000を支払ってます。
No.1
- 回答日時:
>生前贈与税について…
そんな名前の税金はありません。
そもそも贈与とは、生きている人同士であげる、もらうの合意があって初めて成立するものであり、死んでからもらうのは相続あるいは遺贈と言います。
贈与にわざわざ“生前”の枕詞を冠する必要はありません。
>土地のみの支払いです…
贈与税や相続税の算定材料は、路線価です。
路線価の定められていない土地に限っては、固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
今年中にその他の贈与はないとして、
[路線価 or 固定資産税評価額] - 110万円
を計算して税率表に照らし合わせます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>かかるのは登録免許と不動産所得の1,600円でした…
贈与や相続で得た金品に、所得税がかかることはありません。
登録免許税のほかに不動産取得税がかかります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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