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CATV対応マンションに引っ越した者です。
マンションには、基本設備として各部屋にケーブルテレビが導入されているそうで、テレビを見ても見なくても月々数百円の視聴料を払う必要があると言われました。
BS等多くの番組を見る際は別途契約が必要みたいなので、もともと映る番組は地上放送だけだと思います。

そこで質問なのですが、このような場合、たとえテレビを設置していなくても、マンションの各部屋にケーブルテレビが導入されているため、NHKの放送を受信できる受信設備を設置しているとみなされて、NHKと受信契約をして、受信料を払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

払う必要はありません。



放送法では、NHKを受信可能な設備を
設置した者は、受信契約をしなければならない
と定めています。

しかし、テレビがなければ、受信可能とは
言えません。

だから契約する必要はありません。

受信料支払い義務は契約後に発生する義務ですが
そもそも契約締結義務がないのですから
支払う義務も当然に存在しません。


放送法 第六十四条
「協会の放送を受信することのできる受信設備を
 設置した者は、協会とその放送の受信について
 の契約をしなければならない。」
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
放送法はややこしくて困っていたので助かりました。

お礼日時:2016/05/25 17:29

配線があっても受信機がなければ払う必要はないでしょう。


受信機はテレビだけではなくパソコン、スマートホン、カーナビだってだめですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
受信機についてもう少し調べてみたいと思います。

お礼日時:2016/05/25 17:27

テレビがあれば、絶対に料金が発生します。

これは、国会でも決まっています。ようは、見た、見ないは、別でテレビかあれば支払うとなってます。私の友だちは、家を改装して押し入れにテレビを入れてそこで、見る様にしていましたが、調査員は、そこまでするか、と言うまでテレビを探したそうです。結局わからすに帰ったそうですけど
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
家の中を調査するなんて怖いですね。

お礼日時:2016/05/25 17:28

こんにちは。



TVをお持ちでなければNHKの担当者が訪問した際に部屋に招き入れ、
「家にはTVがないので観ていない。払う義務はない」と言ってください。
普通はそれで通じます。

ですが、管理側が「払う必要がある」と言っている場合は、拒否できないと考えるのが普通です。
『TV(NHK含む)を見る前提で貸している(あるいは販売した)』ということだからです。

いずれにせよ、管理会社ともう一度よく話し合ってください。
マンションは共同住宅ですので、「例外」や「特例」を用いることができないという事情もご承知おき下さいね。

ではでは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
管理会社に一度相談してみたいと思います。

お礼日時:2016/05/25 17:28

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