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平成26年の5月頃に、66,000円の支払いが発生している事柄があり、
その内、23,000円の請求書は26年の年末頃に当社へ届いたため、
その分の支払いをしました。
残りはまたすぐに送られてくるだろうと思い、
請求書を待っているうちに、支払いの事について
忘れてしまっていました。(送られてきませんでした)

その後、平成26年度の決算の時、顧問会計士より
43,000円の不明金があるとの連絡を受け、内容を調べると、

66,000円の残りの請求書がこないまま、
43,000円が未払いとなっていたことが分かり(思いだし)ました。

すぐに相手の会社へ問い合わせを行い、請求書を送って頂くように
連絡を行いましたが、「対応します」との回答後、
平成28年の現在も、まだ送られてきません。

何度か先方へ問い合わせを行うも、
「調べて対応します」といわれるだけで、
請求書が送られてこない状況です。
どうも、当時の担当者や資料等が分からない様子で、
先方も内容を把握できない様子です。

上記の事について、
毎回決算時期に、顧問会計士より、
未払い金を支払いを行うようにと指導を受けます。
しかし、私としては請求書を頂けないと
お支払いできなと考えています。

顧問会計士に上記の説明をし相談をしても、
今期中に何とか清算するようにとだけ言われます。

精算が必要な事は分かっていますが、
既に、2年も経過している状態もあり、
どう対応するのが最良なのか、分かりません。
1度振込をして、振込先は分かっているので、

①請求書は無いが、もう勝手に振り込む。
②今まで通り請求書が来るまで、問い合わせを続け待つ。
③会計処理で調整する。

※現在会計処理では、「仮受金」になっているのですが、
 特に③の場合、どう会計処理をすればよいのでしょうか?
 
何だか、変な質問で申し訳ありませんが、
どなたかお教え頂ければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 未払い金を支払うように指導を受ける。×

    仮受金を支払うように指導を受ける。〇

    ・顧問会計士は、公認会計士です。

      補足日時:2016/05/25 09:07

A 回答 (3件)

66,000円の支払いをしなくてはならないのに先方からは22,000円の請求書が来てるので、その差額が「宙ぶらりんになってる」わけです。


相手に支払をしなくてはならないと仕訳を起こしてあるので「未払金」となってるのでしたら、未払金を減少する仕訳を起こすだけの話です。
「現在会計処理では仮受金となってる」が不思議です。
仮受金というのは「相手から支払いがされてきたお金が、なんなのかわからない」ことを示してます。

ここに誤りが有るようでしたら、会計士(税理士ではなく公認会計士ですよね)が「自己解決してくれ」というのは間違ってると言えます。
なぜなら「明らかに会計上の勘定科目が違う、つまり処理が違う」からです。

NO.2さんが言われてるように「相手が請求してこないものを請求書を出してくれ」とわざわざいうこたぁないんです。
未払金といわれてますが、請求されてないものを払う必要などありません。
ということで「一番初めに未払にした時の仕訳はなにを元にして起こしたのか」が問題です。
納品書でしょうか?これは「受け取った側が検収した」という記録にすぎないので、相手側に請求権が発生してるだけの話ですから、これこそ請求書を発行してくれないならば「払う必要がない」んです。

一度か二度は「請求書が届いてないですよ」と伝えてもよいですが、それ以後はほかっておいて「請求権が時効になるまで待つ」のも良いでしょう。

貴社の顧問会計士って、税理士ですか、公認会計士ですか(※)。
いずれにしても関与先に「早く処理しておくように」指示するのは良いとしても「払わなくても良いお金を払っておけ」という者は、どうも信用できません。
信用できないというよりも、実際の会社経営ってのをなにもわかってなくて数字だけ追っかけていて、大事なものを見落としてる「頭の良い人」のような気がします。


税理士と公認会計士は別のものです。
「会計士」という表現だけですと「公認会計士だろうな」と思うのですが、どっこい「実は税理士のことを会計士と呼んでいた」というケースはゴロゴロしてます。一般的に区別できてない人が多いんです。
 どちらの立場でも「会計で飯を食ってる者」ですので、未払金を借受金処理していたら「なんじゃ、これ?」と口にして解決策を伝授するのが仕事です。
 なんだ、これ?と言わないで「とにかく支払っておけ」などと言うのなら、請求書が来てないのに支払ってしまったら「この処理はちがう」って言い出すのはあなたではないのかと言い返してやりましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
「未払金」の内容が分かった時に、
「仮受金」で処理しますとのことでした。
説明が不足しており、申し訳ありませんでした!
顧問して頂いている会計士は、公認会計士の方です。
アドバイス、ありがとうございました!参考にさせて頂きます!

お礼日時:2016/05/25 09:05

こんばんは。



>毎回決算時期に、顧問会計士より、
未払い金を支払いを行うようにと指導を受けます。

会計士は余計なことを言いますね。相手が請求書を送って来ないのに支払いをするなんてアホなことをしてはなりません。請求書を送って来ないのなら、もっけの幸いではないですか。お金を払わなくて済むのであれば結構なことです。事業の経営者になったことのない会計士は、これだから困る。会計士のいうことを無視しなさい。請求書を送って来るまで放っておく・・・・が正解です。

それから、相手に請求書を送るように催促することも絶対にやめておいて下さい。


>現在会計処理では、「仮受金」になっているのですが、
 特に③の場合、どう会計処理をすればよいのでしょうか?

「仮受金」を「長期未払金」に振替えておきましょう。


>既に、2年も経過している状態もあり・・

請求書が来るかどうか、もう一年だけ様子を見て下さい。一年間待っても請求書が来なければ、そのとき、もう一度、このサイトに投稿して下さい。
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この回答へのお礼

回答及びアドバイス、ありがとうございます!
参考になります。

お礼日時:2016/05/25 09:05

会計士さんが「未払金」としているのが、質問者さんが「仮受金」としている時点で、


不正な処理と取られる可能性があるのではないでしょうか。

買掛金或いは仕入れ等の費用に対し負債が発生していて、一部を支払ったものの、
全額ではないため、会計士さんが「未払金」と計上して、決裁書類を確定したわけですから、
勘定科目の振替で、仮受金を未払金と振替後、①処理するしかないのではないでしょうか。

そもそも、会計士さんを通しているのに、「未払金」と「仮受金」の差異は、決算時に
再度問題になりますよね。

多少、不可解な部分が残る仕訳ですが、振り込めば振込用紙或いは銀行への振込依頼データが
残るわけですから、過年度という点からも、支払うしかないのではないでしょうか。

先方がどう仕訳するかは、先方の問題ですよね。

参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
私の説明不足で、すみません。
「未払金」があると、顧問公認会計士より指摘があり、
そのお金を調べて、請求書が来ていないお金だとわかりました。
その時に、顧問公認会計士より「仮受金」で処理しますという事で、
決算も、「仮受金」で行っています。

お礼日時:2016/05/25 08:58

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