個人事業主であった20年前の所得税及び消費税を滞納しておりましたが、本税だけは10年前に完済。
現在はそれにかかった加算税と延滞税が残り督促状は送られてきますが全く支払っておらず既に10年経過しております。
また、その担保としてその額に見合うゴルフ会員権証書を差し押さえられました。
質問1・滞納残金である加算税延滞税をこの10年間全く支払っていないのに差し押さえたゴルフ会員権をなぜ競売にかけ少しでも回収しようとしないのでしょうか。
現在の市場価格に照らしても滞納残金にほぼ見合っている物件なのですが・・・
質問2・同時期に住民税も滞納しておりこれも10年前に本税を完済。その時点で延滞税は免除されました。しかしなぜ所得税や消費税などの延滞金加算税は免除されないのでしょうか。その違いを教えていただければと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
①10年間放っておかれた地元の税務署から、管轄の違う税務署へ先月移行しましたと文書で連絡ありましたが、これってなにを企んでいるのでしょうか?
⇒ご質問者の住所が変更されたのではないですか。
②こんなことはまれにあることなのでしょうか。
ごめんなさい「こんなこと」が何を指してるか不明です。
③会員権を公売する前に一言私に連絡する旨一筆入れ約束しているのですが、こんな約束守る訳ないですよね。一方的に勝手に処分されても文句は言えない筈ですよね。
⇒連絡するもなにも「公売通知」が本人に発送されます(国税徴収法第96条)。
差押物件を公売するかしないかの決定は税務署長がしますから、その意味では一方的に勝手に処分すると言えますが、公売手続きは国税徴収法で定められてまして、この手続きに瑕疵があると公売処分が無効になります。
手続きに瑕疵があれば当然に文句が言えます。異議申し立てです(最近、このあたりが法改正されましたが、それを解説するのは無意味なので控えます)。
④例えば、ゴルフ会員券公売後もなお残債が残るようでも、少しでも徴収しようとは思わないものなのでしょうか。
⇒差押財産を公売した後に滞納税額が残るようでしたら、新たに財産調査をして差し押さえする手続きを進めるのが徴収職員の仕事でしょう。
納税義務を果たしてる国民は、滞納者からはちゃんと取り立ててくれるよう願いますが、滞納処分を受けることで生活が著しく困窮すると認められる場合には、滞納処分の停止がされます(国税徴収法第153条)。
ご質問者のケースではゴルフ会員権の公売ご、滞納額が残るようなら、更に財産調査がされ、差押できる財産があるなら差押されるでしょう。
No.1
- 回答日時:
1、延滞税加算税には、更に延滞税が付かない。
そのため滞納額が増えない。ゴルフ会員権を得れば全額回収ができるので、他の仕事に事務量を充ててしまってる。
本来、差押は公売をするためにしてるのだから「とっとと公売してくれ」と言えるものです。
2、ゴルフ会員権を公売(滞納処分の場合は公売。競売ではないですね)をする時期を考えてる。
下手に公売手続きをしても「買いてがいない」場合には手間がかかるだけだから。
「なるべく高く売った方が、納税者有利だから」という理屈。
3、ゴルフ会員権を差し押さえてしまったが、公売しても買いてがつかないような会員権だから(失礼)、公売手続きを開始できない。滞納があるので、差押解除もできない。
本人が納税しないでいると、時効にもならず塩漬けで半永久的に滞納状態が続く。
4、住民税の場合には、国税と延滞金の発生メカニズムが違うのです。
延滞税の計算式は似たようなものです。
国税は本税が納税された際に、自動的に延滞税が計算され、租税債権額として滞納額になります。
対して住民税の場合には、延滞金について「自治体の長」つまり市長が「延滞税の徴収をしなくても良い」と判断すると延滞金発生をさせないことができます。
担当者が「本税だけでも払ってくれたら、延滞金はなんとかするから」と約束して、本税が納税された時に「この人の延滞金は免除しましょ~」って決済に上げて、上役がハンコを押せば「延滞金発生はしない」のです。
国税でも延滞税の免除規定があります。
充足差し押さえ(差押物件を公売したら全額徴収ができる場合)の充足差押期間については「延滞税は半分免除」とか、納税の猶予期間については延滞税を半分免除とかあります。
全額免除の規定もありますが、大地震の被害者とか「よほどの事情」が必要です。
私見
既述ですが、差押物件は公売する目的で差押がされてますから
「あのよう。売る気がないんなら、差押解除してくれない?」
「ねえ、売れない会員権を差押してしまったからって、こちらはその落ち度をああだこうだ言わないからさ。仕事でやったんだから。売れないっていうなら差押解除してくんない?」
って主張した方がいいですよ。
「ケリをつけてくれ」って。
差押してる財産があるから、時効消滅にはかからないってやり方は汚いです。
「納めたら差押解除します」っていうのかもしれない。
「じゃ、納めなかったらどうしますか」「公売します」ってなるんですよ。
「私、今後任意に納付する意思はありませんから、さっさと公売してくれてかまいませんが」
ここで「できないんです」って正直に言うなら、まあしょうがねえなって思うんですが、できないって表現はまずしないですね。
ゴルフ会員権以外の差し押さえをするっていう手もあるんです。預金とかを探して差し押さえるんです。
その場合には、ゴルフ会員権だけでは、現滞納額を徴収できないって自ら判断しないといけないんです。
下手をするとゴルフ会員権の差し押さえを解除してからでないと他の財産の差押ができない。
超過差し押さえの禁止ってのがあるからです。
10年間もほかって置かれてるんですよね。
これって徴収権の時効消滅が差押で中断されてるとしても、債権の除斥期間にかかってしまうのではないかなと思います。
ただし国税は公法で、債権の除斥期間の考えは私法である民法の考え方なので、差押処分が生きてる以上は「滞納税額は時効消滅しない」というのかもしれません(公法は私法に勝つ)。
親身なご回答をいただきありがとうございました。
補足なのですが、
①10年間放っておかれた地元の税務署から、管轄の違う税務署へ先月移行しましたと文書で連絡ありましたが、これってなにを企んでいるのでしょうか?
②こんなことはまれにあることなのでしょうか。
③言い忘れましたが、会員権を公売する前に一言私に連絡する旨一筆入れ約束しているのですが、こんな約束守る訳ないですよね。一方的に勝手に処分されても文句は言えない筈ですよね。
④例えば、ゴルフ会員券公売後もなお残債が残るようでも、少しでも徴収しようとは思わないものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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