プロが教えるわが家の防犯対策術!

地方企業の労務担当者です。
営業職で採用した中途入社の社員が試用期間中に手術を受けたいと申し出てきました。

足を激しく使うと痛みがあるとのこと。現在は軽い運動はOKで業務遂行上は問題がないのですが、趣味のスポーツを真剣に行う上で手術が必要と思った模様です。手術のために休む日数は2日程度、その後1ヶ月は松葉杖での出勤とのこと。経過次第では松葉杖の期間は伸びる可能性があります。

営業職で入社して1ヶ月程度の社員が手術を受ける・・・会社としては職務遂行上支障があるので正直なところ困惑しています。できれば、試用期間後に会社でも働きぶりなどを周囲に認めてもらった後で良いのではないか…?と考えてしまいました。

今回のように趣味のために試用期間中に緊急性の低い手術を受けることを会社としてどのように判断したら良いものでしょうか。安全配慮義務の観点から、拒否した場合に法に抵触しないのか不安です。
皆さんのお知恵をお貸しください。

A 回答 (4件)

この時点では 休めば欠勤です。

その日数分の給料は必要ありません。
そして、その後は 営業職としての成績を上げられなければ それを理由に解雇できます。手術し松葉杖だったから成績があげられなかった云々は私病傷ですから関係ありません。
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労働者の権利が優先です。

 つまり 手術してくださいです。

出勤したら、解雇で終了です。

雇用側の特権です。
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普通に給食扱いで良いのでは?



会社でいちいち面倒見る必要無いですし、松葉杖では仕事にならないので、復帰したら連絡くださいで大丈夫です。

今までの実働分は日払いで支払うことです。
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じゃあ、受けてもらってください


試用期間中なので、会社としての補助や保証は何も無い事、入院期間中の分だけ、試用期間が延びる事を伝えてください

健康保険には、まだ加入させていないでしょうから、そのままでいいですよ
まあ、お見舞いぐらいは一度行ってあげると喜ぶでしょう、1000円ぐらいの菓子折りか、雑誌とかを持って行くと喜ばれます

2日の入院ならお土産は不要です。

で、退院後に使用して見て、その人の実績を見ればいいだけですよ、仕事が取ってこれる人であれば、松葉づえはっ関係ありませんし、仕事が出来ない人は杖が無くても役に立たない人ですから
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