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交通事故にて
労災認定10級で一時金をもらいました
相手の保険(任意保険)は
12級6号の認定です 任意保険から
逸失利益はもらえるのでしょうか?
また労災の一時金と逸失利益は同じなのか
教えてほしいです

A 回答 (2件)

求償は先に労災保険から被害者に給付された場合に、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を給付額を限度として国が取得し加害者に請求する事を言います。


つまり労災保険を先に請求した場合には自賠責保険へ請求する権利は国に移る事になるわけです。

つまり労災を先に貰うと、労災から保険会社に請求が行くので、任意保険からからは貰えないというのがこの決まりです。

二匹目のドジョウはいないのですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
わかりました

お礼日時:2016/05/26 19:03

№1さんに補足します。



慰謝料は労災だけでは足りません。
訴訟も視野に入れ、弁護士に相談・委任することを強くおすすめします。

労災受給後に慰謝料部分の賠償請求とするのが、金銭的観点からはスムーズです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
慰謝料はもらえるのですね
わからなければ、弁護士さんに相談します

お礼日時:2016/05/27 12:18

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