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個人事業主(課税業者)ですが、我が家を賃貸に出すことにしました。

そこで消費税ですが、やはり課税事業者なので、賃料にかかってしまうのでしょうか?

ちなみに自宅にかかる経費(減価償却含む)は、計上しない予定です。

A 回答 (3件)

貴方が課税業者・免税業者に関わらず、ご自宅を住居として貸せば消費税は非課税、事務所・店舗等として貸せば消費税は課税になります。


 1か月の賃料を10万円で想定している例では
・居住用として貸せば1か月10万円(非課税)の賃料です。

・事務所・店舗であれば
 外税なら 108,000円(本体100,000+消費税等8,000円)
 内税なら 100,000円(本体92,593+消費税等 7,407円)
の扱いです。どの金額で貸すかは募集・賃貸のテクニックとなり、自由です。

自宅にかかる減価償却費などの経費を計上しないのはもったいないです。
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住宅の賃料は消費税非課税です。


店子から受け取る賃料に別途消費税を加えないようにしてください。
なお「課税事業者だから消費税をもらうことができる」とか「課税事業者でない(免税事業者)だと消費税をもらうことができない」は両方とも誤ってます。

賃貸住宅(自宅でもおなじ)にかかる経費は不動産所得の経費にできます。
租税や保険料を除けばほとんどが課税仕入れなので、消費税額が節税できます。
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>やはり課税事業者なので、賃料にかかってしまうの…



ふだんから (所得税の) 確定申告や消費税の申告は自分でやっていますか。
たぶん、税理士に丸投げなんでしょうね。

住宅の賃貸は、1ヶ月未満の短期とかでないかぎり、消費税は非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

>自宅にかかる経費(減価償却含む)は、計上しない…

なんで?
もったいないなあ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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