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債権者A 同債権者●支店 ■支店
債務者B

BはAの●支店に姉名義の不動産を担保に600万融資をした 根抵当権極限度額700万
現在支払えず残高570万

更にBはAの■支店に事業資金1,800万を借りた
AはBの父名義の不動産、B本人の不動産を担保に
抵当権を付けた。
こちらの返済が全く出来ず残高1,600万の時点で
A■支店が父の家と本人の家二軒
競売申し出をし、競売決定通知書がはっこうされた。父の不動産、本人の不動産は競売になる予定
競売で落札された金額をAが回収したとしても
1,600万は回収できない予想です。

姉の根抵当権のついた方はまだ競売決定はされていないので、姉たちは家を守りたいので、Bの負債額570万を一括で払うので根抵当権をはずして欲しいと交渉したが■と●が取り分があるので
先の2軒の家の競売で回収金がどれぐらい回収できるかがわかり次第で決めるとの事。
姉は更に なら、極限度額700万を一括で払うので2軒の競売の結果を待たずに根抵当権をはずして欲しいと交渉中です。

質問です
☆■支店の根抵当権は極限度額700万一括で支払えば根抵当権は外れますか?
極限度額以上は回収できないですよね?

☆例えば、姉の家も競売になった場合落札価格が900万だったとしても、極限度額の700だけ回収して残りは200万は戻るって事ですか?
根抵当権の意味がわかりません

A 回答 (1件)

根抵当権とは、保証金みたいなものです。

残り200万円は戻る計算ですが、
申し立て費用や、遅延損害金などが、膨大になるので、普通は返すお金は
ありません。

その根抵当権は極限度額700万だけの担保なら、抜けますが、抜くか抜かないか決めるのは債権者です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2016/05/30 15:35

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