アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私(長男)と母親は同住所で世帯分離を行ってました。
そこで母親が亡くなり遺族年金の相続手続きに行きましたが、住民票で扶養家族に入ってませんので
遺族年金の取得は不可能と言われました。
実親子で扶養家族に入って無い為に遺族年金を受け取る事が出来ない事を不満です。
どんな手続きを行っても受け取る事は不可能なのでしょうか?

A 回答 (6件)

住民票は、住んでいる場所の証明であり、扶養の証明になるものではありません。


世帯分離をしていても、二つの住民票で同一の住所地と証明できれば同居していた事実の証明ができます。
最初に申しあげたとおり、扶養の証明ではありません。

遺族年金の相続という言葉の使い方もおかしいです。
年金に相続はなく、年金受給者が亡くなり、亡くなった年金受給者の年金で生活されていた同居親族等のうち一定要件を満たす子などがいる場合のみ、遺族年金などがもらえるのです。

扶養の判断は、まずは、お母様が年金受給において、定期的に報告する書類で記載して届け出ているはずです。また、記載されていなくても要件を満たす可能性もあるはずです。

あなたはどこに手続きに行き、だれにそのような説明を受けたのでしょうか?
年金事務所の年金相談の窓口へ行きましたか?
市役所などの窓口で相談されてはいませんか?

各種手続きを市役所などでも受け付けを行いますが、個別判断などを行える立場ではありません。年金事務所の代理でしかありませんからね。ですので、経験則などから善意でのアドバイスを市役所の職員が行うことがありますが、私から言わせてもらえれば無責任なアドバイスなのです。間違っていても責任を取れる立場ではありませんからね。

あなたが遺族年金の受給を受けられる要件を満たしたお子さんであれば、正しい手続きを行えば受給できることでしょう。要件を満たしていないのは満たしているように見せたいというのであれば、サイトの規約違反ですので、他で情報を集めましょう。
    • good
    • 0

> そこで母親が亡くなり遺族年金の相続手続きに行きましたが


労災から支給されている「遺族補償年金」であれば、被保険者死亡時に於いて一定の親族が受給対象者となり、上位順位者が死亡した際に受給権を喪失していなければ店休されます。
しかし他の方が指摘しておりますように、公的年金(国民年金、厚生年金)から行われている「遺族給付」【*】の受給権は相続できません。

【*】そもそも、「遺族年金」では「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「遺族厚生年金」のどなのかが不明です。


> 住民票で扶養家族に入ってませんので
> 遺族年金の取得は不可能と言われました。
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、要件がホボ共通。
簡単に書くと次の3つになりますので、子供だからと言って、「遺族給付」の受給権者になれるわけではありません。
 ・被保険者死亡時に「被保険者と生計を同じくしていた」「子供」です。
 ・「子供」には年齢条件が課せられており『18歳の誕生日の後に訪れる最初の3月31日を経過していない者』又は『障害基礎年金2級以上を受給している20歳未満の者』となっております。
 ・ほかにも、死亡した被保険者の保険料納付要件が課せられています。

【日本年金機構】
 ・遺族基礎年金
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
 ・遺族厚生年金
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …


納得できないのであれば、年金事務所に問い合わせるか、各都道府県ごとに存在する「社会保険労務士会」の無料相談を受けてみては?
    • good
    • 2

どこの窓口にいかれたのでしょう


遺族年金には扶養といった考え方はありません。

受給者がなくなった場合は、
生計維持のある(生計同一ではない)一定の遺族に請求の権利が発生します。
受給者は、通常、配偶者、子供(18才年度末未満の子)です。

あなたは、ご一緒にお住まいとのことですから、遺族年金がもらえないのは、上記子供に該当しないためであると思われます。

受給できないことに不満をお持ちとのことですが、年金事務所で理由をしっかり聞いてください。
別世帯や扶養といったことは関係ありません。
    • good
    • 0

>国民年金相続の件…



国民年金の遺族年金は、18歳未満の子 (障害者なら20歳未満) がいる場合しか受け取れませんが、該当しているのですか。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

>住民票で扶養家族に入ってませんので…

住民票に扶養家族かどうかなどという記載は、もともとありません。

そこの窓口氏は税法上の「控除対象扶養者」の意味で言ったのかと想像しますが、それも違います。

年金受給者 (母) と子が「生計が一」であり、その子が 18歳 (20歳) 未満であることだけが要件です。

年金受給者に所得税や住民税を納めるだけの所得がなければ、税法上の「控除対象扶養者」にすることもありませんから、役所では確認のしようがありません。

要は、子が 18歳 (20歳) 未満であって、「生計が一」であることを自己申告すれば事足りるはずです。
    • good
    • 1

そもそも親が死亡したことによる遺族年金は、子は18歳に達した以後の3/31までか一定の障害を持っている場合20歳未満でないと受給で

きませんが質問者さんはおいくつなんですか?
    • good
    • 1

まず年金に相続なんてありません。

貴方が母の年金で生計を立てていたのであれば別ですが、扶養にも入っていなかったのであれば無理です。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す