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両親が自営業を行っており、父が事業主、母は青色専従者です。
ただ、青色専従者は書類上のもので、仕事はしていますが、
実際給与としていくらか受け取っているわけではないようです。

自分は、家業が忙しい時に急に手伝わなければいけない場合があるため、
扶養の範囲内で時間の融通がきく事務のバイトをしています。
1日5時間で週3~4日、月4~5万の収入で源泉徴収はありません。

また、空き時間に在宅でデザインやライティングのバイトをしており、
こちらは源泉徴収された額を先方に請求し、振り込んでもらっています。
月によってばらつきがありますが、現在はおおよそ年間20万円未満です。

しかし母が亡くなったため、自分が代わりに家業を手伝うことになりました。
ふたつのバイトは時間的には問題がないので続けたいのですが、
自分が青色専従者になると、事務のバイトで源泉徴収されるようになりますか?

そもそも、この状態で専従者の申請ができるものでしょうか?
(時間帯がかぶっていないので、家業はフルで出勤できます)
また、自分も確定申告が必要になるのでしょうか?

さまざまなサイトを見てみましたが、よくわからなくなってきたので、
詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。

A 回答 (3件)

NO.2です。


「扶養の範囲内で」という質問文へのお答えをすっかり忘れておりました。
おそらく扶養とは「税法上の扶養親族」の意味で使われてると思います。
お父さんが税の申告書の控除対象扶養親族欄にあなたの名前を書いてるということでしょう。
そのために、あなたが年間給与103万円以内になるようにしてる、という話でしょう。

青色事業専従者になると、控除対象扶養親族になれませんから。
お父さんがあなたに青色事業専従者給与を払って、かつ確定申告書の控除対象扶養親族欄にあなたの氏名を記載することはできません。

用語説明
あなたの年間給与額が103万円以下でお父さんと同居してるとします。
お父さんはあなたを税法の扶養家族にできます。
お父さんから見るとあなたを「税法上の扶養親族にしてる」といいます。
あなた自身を控除対象扶養親族といいます。

あなたが「私は年間給与が103万円以下なので、控除対象扶養親族になれる」という言い方をします。
「じゃ、俺の扶養親族になってくれ」とオヤジさんが言うわけですね。
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「自分が青色専従者になると、事務のバイトで源泉徴収されるようになりますか?」


事務のバイトとは現在行っている「自宅ではないところ」でのアルバイトのことを言われてるのですよね。
このアルバイト先を以後Aとします。
そこでは今まで、給与から所得税が源泉徴収されてなかったわけです。
正確にいうと「月4から5万円の給与額」ですと、源泉徴収システムはあっても徴収される所得税は「ゼロ」です。
これは扶養控除等申告書をAに提出してるのでそうなります。

この状態で、A以外から給与をもらうような働き方をする時には、新たな給与支払先(以後Bとします)には、扶養控除等申告書を提出できません。
するとBでは、支払給与に対して源泉徴収月額表の乙欄で毎月の給与から天引きする所得税額を計算することになりますが、この乙欄では「最低でも給与額の3%」の税額がでます。

このようにA,Bから給与をもらってるケースでは、所得税の精算をするために確定申告をします(※)。

ここまでは一般的な話ですが、ここでBが「親がしてる自営業の青色事業専従者給与」となると、「おいおい、ちょっと待っておくれや」状態になります。
給与から源泉徴収をするかとか、扶養控除申告書が出てるか出てないかとか乙欄適用だとか言うお話の前のレベルです。

青色事業専従者とは名のとおり「専従」してないと、認められませんよ。
「昼は専従者の仕事をしてて、夜は別のアルバイトをしてる。」とか「専従者として働いてるが、暇を作ってはAのアルバイトをしてる。お互いの業務には差し障りがない」というレベルでも、原則的には「それって専従者とはいわない」です。

原則的には、と言いました。
例外は「税務署に相談したら、お宅の場合には青色事業専従者として認めますと言われた」場合です。
詳細に事実を伝えて青色事業専従者になれるかどうか確認なさると宜しいと思います。

なお、「実際には専従者に給与支払いしてないが、支払ったこととしてる」は、青色事業専従者給与を否認されますから。否認とはお父さんの事業所得の計算上、経費にしたらあかんと言われるということ。
理由は税法では「給与を支払った場合」が条件になってるからです。
税務署で相談をして「個別に青色事業専従者となるという判断を受けた」ようなケースですと、給与の支払いが実際にされてるのかどうかのチェックがされる可能性が高くなります。
つまり「実地調査の対象となる可能性が、他の事業者よりも上がる」覚悟はしておくべきです。


2箇所から給与をもらってる者は「確定申告書の提出をする」と覚えてしまった方がよいと思います。
実は、税法には少々細かい規定がありまして(所得税法第121条)、二箇所給与の人でも「確定申告書の提出をあえてしなくても良い人」を認めてます。
 例えば「確定申告書を作ったら税金が還付される人」は確定申告義務はありません。
 理由は「還付金なんていらない。申告書作るために税務署に一日行くなんてまっぴらだ」という人には「そう、還付金がいらないなら、別に無理して申告してくれなくてもいいよ」と税法が言ってるからです。
 その他にも確定申告書の提出をしなくて良いパターンがありますが、説明するとコングラがるだけでしょうから省きます。
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>扶養の範囲内で時間の融通がきく事務のバイト…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ青色専従者うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>そもそも、この状態で専従者の申請ができるもの…

日本語を素直に解釈しましょう。
「専従」とは、もっぱらその仕事のみを行うことであり、他にいくつも職を持つことではありません。

具体的には、1年のうち 6ヶ月を超えて家業に専念しなして税法でいう「専従者」には該当しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

今年はもう5月も終わりますから、6月早々に届けを出し、12月いっぱいまで他のバイトや内職はすべて断らないと、今年は専従者にはなりません。

>青色専従者になると、事務のバイトで源泉徴収されるようになりますか…

今年はもう他の仕事は一際せずに青色専従者になったとしても、それ以前にしていたバイトから改めて源泉徴収されるようなことはあり得ません。

>(時間帯がかぶっていないので…

かぶるかぶらないの問題ではありません。
専従者給与をもらっている期間内に、他の仕事には就けません。

>自分も確定申告が必要になるのでしょうか…

今年はもう他の仕事は一際せずに青色専従者になったとしても、少なくとも今年分は確定申告が必要です。

来年からは、事業主が年末調整を行うことで、確定申告は必要なくなります。

>仕事はしていますが、 実際給与としていくらか受け取っているわけではない…

専従者給与というのはそんなものです。
そもそも専従者給与とは、赤の他人がお金をくれてそれで家計が豊かになるわけでは決してありません。
家の中で親から子へ、夫から妻へお金を転がしているだけです。
家族全体の収支は何も変わらないのです。

ただ、事業主が配偶者控除や扶養控除を取るよりは、所得税・住民税に節税効果があり、結果として家計が少し潤うだけです。
給与支払いは、事業主の申告書の中で行われるだけだということです。

つまり、

>自分は、家業が忙しい時に急に手伝わなければいけない…

専従者などという名目にこだわらず、手伝えるときだけ手伝い、その対価は親の生活費の中から受け取れば、よそへパートに出ることも他の内職をすることも全く自由なのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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