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長男と3人姉妹で父親の相続の話し合いをしています。先日長男の代理人の弁護士から生前父親から贈与のあった特別受益額に該当分だという領収書が郵送されてきました。
領収書の宛先は長男の名前で金額と領収したとの文言の記載はありますが但し書きはありません領収者は私たち3姉妹連名で印鑑押印はなく指印が押印してありました。私たちは名前と指印押印は覚えがありますが何のためか長男宛にしたかの覚えはありません。父親の遺産相続に長男宛のこのような領収書が有効なのか教えてください。

A 回答 (3件)

弁護士を勘違いされやすい部分があります。


弁護士は依頼者の味方である法律家にすぎず、裁判官のように公平な立場ではありません。

ですので長男の依頼された弁護士は、長男の不利になることを伏せ、あなた方に不利となる材料にそれらしい法的な言葉を使って求めることもあります。
対応するには、あなた方にも法的な知識が必要であり、弁護士と戦ったり、最終的に裁判となったことを考えるのであれば、あなた方も弁護士依頼をすべきなのかもしれません。

質問のあるような資料というものは、その書類だけでなく、その経緯などを推測したり、確認できるものと共になければ、裁判でもどのように取り扱われるかわからないものかもしれません。

3姉妹連名ともなれば、3姉妹全員が記憶にないということはないでしょう。3姉妹で確認すべきでしょうね。そのうえで、争うのであれば、争う形をとるしかありません。長男が弁護士を入れたということは、すでに円満な解決ではなく、弁護士は法律の力であなた方をねじ伏せようとしているわけですから、兄弟姉妹で円満解決できるのではという甘い考えをなくし、専門家である弁護士の意見を聞きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/06/11 18:16

領収書と書いてあって 金額が書いてあり 記名し押印(拇印を含む)があれば 基本的には有効だと思います。

そして、記憶がないとなると相手の主張を覆すのは大変でしょう。
特別受益は 一般的には 長男は高校どまりだったが三姉妹は大学等に進学させてもらったとか 多額の嫁入り道具を買ってもらい式の費用等も援助してもらったとか 一定年齢(例えば18歳)以降も三姉妹は仕送りを受けたとか 家を建てるのに援助してもらったとか 様々なものがありますから 身に覚えがあるとねぁ
身に覚えが一切なく 疑問があれば こちらも弁護士に相談となりますが 金額がわずか(例えば一人100万とか)であれば 費用倒れになるかな・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/05/30 11:10

>3姉妹連名で印鑑押印はなく指印が押印してありました…



指印?
そんな日本語はありませんけど、「拇印 (ぼいん)」のことですか。
拇印ならそれで法的に有効ですよ。

>名前と指印押印は覚えがありますが何のためか長男宛にしたかの…

自分の名前と判子以外は何も書かなかったのですか。
“白紙委任状”を出したということですか。
もしそういうことなら、あなたの負けです。
安易に白紙委任状に判を押していけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/05/30 11:10

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