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父、母が死んだ際の遺産分割協議書をサンプルを見ながら自力で作成してますが

「遺産分割協議書なので、亡くなった方がAだとすると、Aの遺産いっさい。
とかけば簡単です。」

とのご意見をいただいたのですが、それで不動産業者も銀行も自動車業者も納得してくれるのでしょうか・・

A 回答 (1件)

その回答したものです。


はい。相続人全員の実印印鑑証明があれば、納得します。
私も、それで法務局で相続登記を自力でしました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/30 14:00

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