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弊社ではWEBデザインやソフトウェア等を外注することが多々あります。
とある個人の外注さんと毎月取引をしていたのですが、最近、請求書の名義が個人名から合同会社に変わりました。
いままでは源泉税を差し引いて振込をしていたのですが、合同会社であれば源泉税を引かずに請求額をそのまま振込んでも良いのでしょうか?
ちなみに口座名義は合同会社に変わってからも個人のままなのです。。
詳しい方、回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

いろいろと問題があります。



請求書の名義が変わったとありますが、個人事業は経営者の個人の人格で契約を行っており、法人は代表者が同じであっても、法人格は経営者の人格とは別人格となりますから、契約などを見直す必要があります。
大丈夫でしょうかね?

本当に法人(合同会社)であれば、源泉徴収は不要です。
そもそも、すべての個人事業者との取引に源泉徴収が必要ではありません。特定の業種・仕事内容の場合のみが源泉徴収の対象です。法人に9所得税はかかりませんので、源泉徴収は不要です。

取引先が法人名で発行した請求書に支払先を個人口座をしているので、法的には問題ないのかもしれません。しかし、トラブルの原因ですので、法人口座を指定するように伝えましょう。それに対応しないのであれば、他の業者を使うべきです。
だって、合同会社の代表者が個人事業であった時の事業主と同一かわかりません。合同会社の方から支払いがされていないとなれば、3者(2法人と一人)で争いに巻き込まれることもありますからね。

最後に他の回答にもありますように、契約書通りの相手に支払う必要があります。個人事業が法人化したとしても、すべての権利を引き継ぎません。個人事業時代の契約について、合同会社で請求されても支払えませんというべきなのです。過去にさかのぼって、契約書などを作成しなおすなどが必要ですが、存在しない法人での契約は当然できません。タイムテーブルを引いて、正しい契約通りに正しい支払いをすべきでしょう。
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法人への支払報酬は源泉徴収は不要です。


外注先の依頼は個人にしたのでしょうか、法人にしたのでしょうか。
契約によりますが、契約書が「個人」で作成されてるようでしたら、先方から法人有りした旨の連絡を頂いてなければ、個人名で請求をしてくれと伝えるべきです。
そのあたりは、適当で、仕事さえしてくれていれば良いのだというのでしたら、法人からの請求は認めるわけです。
個人と法人は別モノですから、法人に支払うものを個人の口座に振り込んでも、貴社の外注債務は法的には消滅しません。
単純に「別人の口座に間違えて振り込んでしまった」ケースと同じなのです。

法人請求にかかる額は、法人口座にしか振込みができない旨伝え、法人の口座を改めて教えてもらいましょう。

ちなみに、法人からの請求を、個人に振込みすると発生する税務問題に触れておきます。
個人が法人成りした場合には、個人の売上と法人の売り上げの切り替えが混同して処理される事が考えられるため、調査対象に選定されやすくなります。

振込を受けた法人が、個人名に売り上げが入金された額について法人の売上に計上漏れするようなことがあると(※)、個人名預金に振り込んだ者も「なぜ、法人名の請求なのに、個人名義預金に振込をしたのか」と税務当局に追求されるだけでなく、脱税協力者として税務当局に管理されることになり、想定外の迷惑を被ります。

 相手の経理に口を出すことはできませんので、脱税に協力してるのではないかという疑いを持たれるような振込みは避けるべきです。


本来、請求書を発行した段階で売上に上げるべきものです。
入金ベースで売上計上してると、個人口座に入金された場合に売上計上漏れを意図的ではないがしてしまう可能性が高いのです。
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>合同会社であれば源泉税を引かずに請求額をそのまま振込んでも良いの…



良いか悪いかではなく、法人なら源泉徴収の対象にはなりません。

>口座名義は合同会社に変わってからも個人のまま…

というより、あなたの会社はその仕事を“誰に”発注しましたか。

あくまでも個人に発注したのなら、請求書は個人名で出し直させ、源泉徴収して個人名の口座に振り込みます。

発注する段階で、
「法人成りしました」
というあいさつを受けているのなら、法人名の請求書はそのまま受取り、振込は法人口座ができたからにするか、現金払いにして法人名の領収証を受け取ります。

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ご質問文を読む限り、法人成りしたという報告などなく、突然、法人名で請求してきたようですが、「親しき仲にも礼儀あり」でなければいけませんよ。
きちんとあいさつがあるまでは、個人として扱えば良いです。

もらう側から見ても、個人事業である期間と法人になった期間とがある程度重複することは、仕訳処理をきちんとする限り問題ありません。
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