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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html
(登録の一般的効力)
第四条  自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
 以上の「・・・供してはならない。」と具体的に何を言いたいのでしょうか
・・・公道等で運転(運行)してはならないと言いたいのでしょうか・・・ 
 法律関係疎いもので・・・
 よろしお願いいたします。

A 回答 (5件)

小型特殊自動車=区分が地方自治体なので、


各都道府県警単位の道交法施行の細則になります。
ややこしいでですね。
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この回答へのお礼

毎度ご回答くださいましてありがとうございました。
小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
 の[別]は別に定めるとの意味でしょうね・・・なので都道府県の道交法施行の細則となる。
  なるほど

  法律の勉強方法で”さらさら”流し読みの勉強は厳禁!!
 やっぱり法律は慣れと、一言一句勉強するのが、試験対策のコツみたいですね^^
 最初の資格の法律の試験では、頭の中が真っ白なった記憶があります。
 しかし、5か月3時間以上毎日コツコツ勉強してきたので大丈夫といい聞かせながら説いたら一発で合格^^
3種目の資格の法律試験なので・・だいぶ慣れてきましたが・・・

お礼日時:2016/06/05 11:28

車検登録していない車の走行はできないってことです。

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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
走行はしたらダメ・・・
 了解しました。

お礼日時:2016/06/06 06:43
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この回答へのお礼

早々ご回答くださいましてありがとうございました。
 さて、供してはならないは公道で運行してはならないとのことで解決ですよね・・・
 そのほかで・・・

「道路運送車両法」に照らし、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ運行の用に供してはならない自動車として、適切なものは次のうちどれか。

(1)
小型四輪自動車

(2)
二輪の小型自動車

(3)
小型特殊自動車

(4)
軽自動車

以上の問題で、軽自動車と直ぐ分るのですが・・・「小型特殊自動車」は何故違うのでそうかね・・・
 (自動車の種別)
第三条  この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。

お礼日時:2016/06/05 02:03

そういう解釈でよいと思います。


会社内の敷地や自宅内ではどういう使い方をしても基本的には自由です。
でなければ新しい車を作ることができなくなります。
書類だけで車を作って申請するってのが話題になっていますが、
走らせてもいない車を公道で走らせるなんてありえません。
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この回答へのお礼

早々ご回答くださいましてありがとうございました。
供する・・公道で走らせたらダ~メダメ・よ!
 了解です。

お礼日時:2016/06/05 02:07

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