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創業して1期目が費用が売上を上回ることが予想されるときに
1期目は消費税課税業者の申請をして消費税差額の還付金を受け
2期目と3期目は消費税非課税業者になるといった
おいしいとこ取りはできるのでしょうか?
一旦消費税課税業者になると以降はずっと消費税課税業者にならざるを得ないのでしょうか?

4期目は2期目の売上高が1000万円を超えれば消費税課税業者になってしまうのは覚悟の上です

A 回答 (1件)

 消費税に関して、原則課税の届けを出すと連続2年間はその立場に拘束されますので、それは無理です。

3期目は1期目の課税売上が1千万円以下なら免税事業者となります。1期目が1年に満たない場合、売上を営業月数で割り、それに12をかけて年間の数字に換算して基準とします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

やはり世の中そう都合良くはできていないのですね?

お礼日時:2004/07/17 20:31

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