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個人事業主ですが契約会社より以下の依頼がありましたが、契約上問題ないのでしょうか?また、返金しないと法的に問題はあるのでしょうか? ご教授願います。

契約形態:元請A社→契約会社B社→個人
契約書(契約会社B社→個人)消費税込み月額 216,000円(20万+消費税1.6万)
ですが、訳があり元請A社が倒産してしまいました。
そこで、契約会社B社が自腹を切り契約書の金額を支給してくれたまでは良かったのですが
後日、契約会社B社が自腹を切り支払ったので消費税を支払う義務はないと税理士に指摘されたとの事。で消費税の返金を求められ苦慮しています。

消費税の返金は法律上、正当なのでしょうか。

契約は、あくまでも契約会社B社→個人なので元請A社の倒産は関係ないと思うのですが如何でしょうか。
以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

あくまでも、個人的な見解です。



B社からの仕事としてあなたが仕事をして得たのであれば、消費税課税取引であり、返す義務はありません。

自腹を切るというのが、ビジネスや法的な言葉ではないので何とも言えませんが、元請A社からの発注に期待したB社が個人事業のあなたへ依頼したわけですから、A社の倒産による被害を受けるのはB社であって、さらに下請のあなたの立場ではありません。

しかし、仕事が亡くなったことにより、あなたへ依頼する仕事もなくなり、違約金としてあなたへ支払ったというのであれば、別な話でしょう。あなたへ払ったのは仕事の対価ではなく、仕事を断るための違約金です。当然B社が負担すべきもので、A社からの売り上げがなく払うわけですからB社の自腹ともいえるのかもしれませんが、あくまでもB社の責任であなたへ依頼した契約に対するものなわけです。
違約金は、仕事の対価などではありませんので、消費税の課税取引とは言えないということでしょう。当然もらったあなたの方も消費税の納付義務を負わない金額ですので、あなたが免税事業者であるか問わず、契約金額である税抜き金額の補償でよいと思うのです。


ただ、このような場合には、1か月分でよいのか?という疑問は当然残ります。
契約書などを明確に取り交わさない取引などもありますが、契約にもないところでの1か月分でということであれば、2か月分よこせともいえる立場だと思うのです。
トータルの契約期間や見込みの機関次第だとは思いますし、契約の始まる1カ月以上も前の断りであれば、あまり大きな請求は難しいでしょうね。

違約金や賠償としてのお金であれば、返金すべきものだと思います。

世の中には、弁護士保険というものもあります。
私が加入した時にはありませんでしたが、事業上のトラブルも対応できるようになるとかという話も聞いたことがあります。あなた自身がこのようなことでもめていてもいけませんし、B社は税の専門家である税理士に言われたとしても、あなたへ十分に説明できるものでもないと思いますし、納得もしがたい事情もあるかもしれません。
税理士は税の専門でしかなく、契約違反や違約金などの問題の専門家でもありませんからね。
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この回答へのお礼

Thank you

回答頂きありがとうございました。
参考に致します。

お礼日時:2016/06/19 23:30

>個人事業主ですが契約会社より以下の依頼がありました



>契約書(契約会社B社→個人)消費税込み月額 216,000円(20万+消費税1.6万)

>消費税の返金を求められ苦慮しています。

>消費税の返金は法律上、正当なのでしょうか。


質問者さんが上記の消費税を受け取った個人事業主だと思う。で、質問者さんはその受け取った消費税分を、消費税として国に納めるの義務を有しているの???

国に納めるなら、返金の義務はない。


>契約会社B社が自腹を切り支払ったので消費税を支払う義務はないと税理士に指摘されたとの事。

「B社が自腹を切り支払った」→  なんか聞き間違えていない??

税理士は「質問者さんは、消費税を国に納める事業者ではない」と思ったから、「消費税分を取り返せる」といったんではないんですか??
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2016/06/19 23:32

>後日、契約会社B社が自腹を切り支払ったので…



自腹を切りって、法的にどういう意味ですか。
あなたはB社と契約した業務は遂行したのでしょう。
だったら自腹でも何でもなく、B社はあなたとの契約に基づいて支払うだけのことです。
通常の商取引であり、自腹でも何でもありません。

八百屋が農家から大根を仕入れたけど、大根を買ってくれるはずだった大口の食堂が廃業してしまったので大根は結局廃棄処分になった。
それでも、八百屋は農家に対して消費税込みで仕入代金を払うのは当然のことです。

>消費税を支払う義務はないと税理士に指摘されたとの事…

税理士は何を根拠にそんなことを言っているのでしょうか。
もともとが非課税や付加税となる取引ではないですね。

消費税の課税要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
を満たす取引である限り、正々堂々ともらっておけば良いです。

>あくまでも契約会社B社→個人なので元請A社の倒産は関係ないと…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2016/06/19 23:32

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