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教えてください。
弁護士を通して内容証明として損害賠償請求書が送られてきました。
もし自分で回答書、もしくは通知書を作成し郵送しなければならなくなった場合、自分の住所、名前を書いた横に、押印があった方がいいのでしょうか?
そして、こちらからも内容証明として相手方に郵送した方がいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 弁護士に相談予約はしてます。しかし予約の日程が期限後しか空いてなくて…。窓口の方に回答書について聞いたのですが、「私は弁護士ではないのでなんとも言えません。」と返されました。期限まで反論も支払いもない場合、法的措置を進めざるを得ないと記載されていた為、せめて回答書だけは自分で送付してた方がと思ってる次第です

      補足日時:2016/06/12 20:30

A 回答 (4件)

相手の代理人に電話してみたら。

期日は一方的に先方が決めてるだけだから、自分の弁護士が用意できる「何時いつまで、待って欲しい」って言うだけ。紙に書いて送ってもいいけど。
内容証明送られたら、内容証明で送り返さなければならない必要は無い。記録が残るに越したことは無いが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
代理人の方には、暫く時間を下さいと文書で送りました。

お礼日時:2016/06/14 19:01

請求書ですから、支払う意思がなければ放置しておいても良いです。



この場合、訴訟手続に移行するでしょうから、裁判所から訴状が郵送されてきます。

あなたは当初から支払う意思はないわけですから、あなたも裁判で決着をつけるということですね。

この訴状が届く時点までに弁護士に相談するなり依頼するなりができていれば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/14 19:03

当然 文書の最後に署名したら 押印もしたほうが良いです。


やはり内容証明で送ったほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ネットで検索してもそういった例がなく、だけどメールで弁護士に無料相談も不安だったので、ご回答いただいたことでとても助かります。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/06/12 21:25

こちらも弁護士つけなきゃダメでしょ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/12 20:31

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