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派遣社員として働き、
健康保険は、派遣けんぽではなく、派遣会社と同じ名前の保険です。
派遣会社は比較的大手です。

実際、出勤不可能な状態(うつ状態との診断)で、薬と診断書も
きちんと出ています。


また、4年前にうつ状態で、一度だけ傷病手当てを受けました。
(仕事原因ではなく、家庭内でショックな事などがあり)
(保険は、派遣会社の共同のもので、対応もしっかりしていました)
ただ、完治しており、3年以上は、心療内科もお薬も無縁でした。
ずるずるうつが治らない人、というのとは違うと思いますが、
何年か前に、同じ病気で、どこかで受給していると駄目だとか、
何かありますか?

以前、問い合わせたときは、しっかりした対応だったのに、
今回の会社の保険は、問い合わせても、非常に曖昧で、
(はっきりとは分かりかねることだが、という前提の上で、
それなりに説明してくださると良いのに、とにかく何を聞いても
答えにならない)
なんだか、不安になり、会社の気分次第で、「このスタッフもういいわ」
とかで、適当に理由をつけて、不可にしたり、延々審査を繰り返して、
諦めるまで待つとか、そういう事は起こりえるのかな、と思いました。
可能ならやりそうです・・・。

(因みに、現在、当初の説明とまったく違う業務をやらせ、
契約満了での退職を申し出るとパワハラ、という状態です)

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    労災は、なかなかおりない、というイメージがありますが、
    状況からすると、労災を申請すべきなのでしょうか・・・。

      補足日時:2016/06/13 16:18
  • 前回、軽いうつ状態となった時から、4年弱でした。

      補足日時:2016/06/13 16:37

A 回答 (3件)

傷病手当がもらえる期間は「同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間」です。


これに当てはめると受け取ることはできません。

ただ、以前の鬱が社会的に治癒したと判断され、今回は再度別の原因での鬱である場合には同一の傷病ではないと判断することも可能ですが、あくまでも可能と言う話で、これが同一ではないと判断するかどうかは保険組合に委ねられてます。
そして保険組合も医師への調査が必要ですから即答できないのは無理もないですね。
結果については、組合が仰いだ医師の判断次第と言わざるを得ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

再発という診断を保険組合が下したら、ということでしょうか。
とにかく色々と分かりました、ありがとうございます。

因みに、医師は、前回と同じ医師、
職場が原因と判断(他に理由もないので)です。

3年の間に、就労もしており(一年以上の派遣も含む)
その間、一切心療内科にはかかっておらず、
現在の仕事は、パワハラ等が発生するまでは当然ながら無遅刻無欠勤、
健康に問題なく、パワハラ等は派遣元に報告済み、という次第なのですが、
それでも保険組合が「これは再発だ!」というと、
もう支給されないのでしょうか・・・。

お礼日時:2016/06/13 16:14

保険組合の判断は保険組合でしか分かりませんので、期間を聞いてどうのと言えることではありません。


医師の判断にもよりますし、結果を待つほかないです。

労災については、業務実態が分かりませんので、労災になるかどうかの判断はしかねます。
仮に申請した場合には、その認定のために労働基準監督署の調査官が、本人、職場の上司や同僚、家族、主治医の事情聴取をしたり意見書を求めたりします。
認定までに半年以上はかかるようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

おかげさまで、色々と分かりました・・・。

お礼日時:2016/06/13 21:22

傷病手当金を支給するのは会社ではなく保険者(健康保険の運営団体。

健康保険組合ならその組合)です。
ですから、会社での評価と保険給付には何の関連もありません。条件を満たす場合は保険給付は行われるべきです。

ただ、精神性の疾患の場合、完治しているかどうかはなかなか判断が難しく3年という期間が社会的治癒と認められるかどうかが問題点となるでしょう。
社会的治癒にはどのくらいで該当するのかはざっとネットで調べるだけでも1~5年ほどの幅があります。
前回の傷病手当金受給時の傷病の再発と判断されれば今回の傷病手当金は受給できません。

保険者側も問い合わせなどに対して、例え仮定の話でも「こういうところがこうなれば支給できるかも…」などというような言質を与える回答はおそらくしないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

再発という診断を保険組合が下したら、ということでしょうか。
とにかく色々と分かりました、ありがとうございます。

因みに、医師は、前回と同じ医師、
職場が原因と判断(他に理由もないので)です。

3年の間に、就労もしており(一年以上の派遣も含む)
その間、一切心療内科にはかかっておらず、
現在の仕事は、パワハラ等が発生するまでは当然ながら無遅刻無欠勤、
健康に問題なく、パワハラ等は派遣元に報告済み、という次第なのですが、
それでも保険組合が「これは再発だ!」というと、
もう支給されないのでしょうか・・・。

お礼日時:2016/06/13 16:13

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