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昔の職場仲間で作っている会があって2年に一度懇親会を開いています。
幹事は持ち回りですが、次回の幹事から、今後会長職を置き、過去の会員名簿や
写真、会計報告などを一元管理したい。ついては過去に幹事をしてこれらの
情報を持っている人は全て会長に提出し、個人の情報はすべて処分する、と言う案がでてきました。
「個人情報保護法」は名前だけは聞いていますが、このような小さな個人の集まりにまで
適用されるものなのでしょうか。25年も前から配られた都度会員名簿を大切に保管してきたのですが、コピーを個人で保管することも法律違反になるのでしょうか。
会員名簿の内容は氏名、現職場、住所、電話番号、Eメールアドレスです。

どなたか法律に詳しいかた、ご教示願います。

A 回答 (2件)

個人情報保護法は 過去6か月間に5000件以上の個人情報を保有している 会社、団体等が対象です。

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この回答へのお礼

さっそくありがとうございました。過去6カ月間に5000件以上という範囲があるのでしたら、私んケースではまったく当てはまらないと分かりました。

お礼日時:2016/06/14 19:37

作って配布する側はその程の度会においては何も問題ないと思います、


というより組織として必要です。
余は配布された側が、それをどこかしこに垂れ流してはならないという常識を守ることであり
作成配布側がそこまで責任を負うことはないと理解しています。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございました。そうでしょうね。我々個人が法律の適用に簡単になったら、大変ですものね。

お礼日時:2016/06/14 19:39

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