A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
[本格的に始めたのは10月転々としてます]と言われてます。
青色事業専従者を始めたのが10月で転々としてる、と読むよりも「青色事業専従者であるが、派遣で仕事をし始めて転々としてる」と読めば良いのでしょうか。
青色事業専従額だけでは所得税と住民税がかからない額に設定してあっても、派遣社員で働くようになったんで、給与総額が住民税がかからない額を超えてしまったので、「均等割+所得割」で課税されてるのだと思います。
他についてる回答者様が、触れてない話題ですが、青色事業専従者が「他の職業についてる」ことが税務署長にバレると、青色事業専従者給与そのものが否認されてしまいますよ。
夫が個人事業者で妻を青色事業専従者にして、給与を払い、それを経費計上してるのですが、その経費計上が認められなくなりますので、派遣社員として働くことを望むなら、青色事業専従者としての給与受け取りは「やめ」にしておかないと、「税務指導」「修正申告」「追徴金の発生」「本税以外の加算金の支払」と、負担が多くなります。
私は市民税の通知がきたということよりも「青色事業専従者になってる人が、派遣社員として働きはじめてる」点の方に「あれれ???大丈夫かな」と感じました。
No.3
- 回答日時:
>330000円控除額があります。
そうすると-になります住民税は所得割というのと均等割というのがあります。
基礎控除33万で所得割は非課税となりますが、
均等割という住民に一律の税金があります。
これは総所得額と扶養家族数で課税、非課税の
条件が決まることになっているのです。
No.2
- 回答日時:
>給与所得、総所得326163円
これだと思います。
自営の専従者
(の給与として)86万
派遣の給与 11.6万
合計97.6万
ここから給与所得控除という
給与所得者の経費とみなされる
控除が65万あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
97.6万-65万で
総所得が、約32.6万となります。
この所得に対して、
均等割と所得割の住民税が
かかるかかからないかの条件が
あり、ここに地域による差が
あります。
例えば下記(愛知県みよし市)
http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/zeimu/minzei …
均等割28万以下が条件で、
32.6万なので、均等割の5000円が
課税されることになります。
地域により、この条件が、
35万以下の所があります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あとそれぞれの条件にあるように
扶養家族の人数により所得条件が
緩和(上がる)されます。
お子さんが3人いらっしゃると
いうことですから、
夫婦で子供の人数を分け合えば、
ケースによっては2人とも非課税
とすることができます。
例えば、1人奥さん側の扶養家族
とすれば、
28万×(本人1+子1)+16.8万
=72.8万に条件があがるので、
32.6万の総所得は余裕で非課税
となります。
ご主人の所得状況と、
お住まいの地域のサイトで
この条件をよくご確認ください。
No.1
- 回答日時:
>毎年来たことありません…
何歳の方で、いつから働いているのですか。
>旦那には来てません…
職業は何?
サラリーマンなら会社に届けられ、毎月の給与が天引きされるのですよ。
>どのように請求が、決まるか…
前年 1/1~12/31 の「所得」が「所得控除の合計」を上回った場合。
簡単に言うと、基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、給与で 98万円以上で課税。
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