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教科書には、

「質権者自身に対する債権についても質権は成立する(大判昭11・2・25)」

とあり、例として、
銀行が、自行に預金を有している者に融資をする際、その預金債権を質にとることが挙げられています。

一方、

「質権者が譲渡禁止特約につき善意であれば、その特約は質権者に対抗することができず、質権設定は有効となる(大判大13.6.12)」

という判例もあり、
これを1個目の判例に当てはめると、

銀行(質権者)は常に預金債権に譲渡禁止特約が付いていることについて悪意となるので、
特約は質権者に対抗することができ、質権設定は無効となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「これを1個目の判例に当てはめると、」と言う部分の考えが違うと思います。


前者は、抵当権に抵当権設定ができると同じ考えです。
後者は、悪意と対抗の問題なので対比はできないです。
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質権者である銀行と第三債務者である銀行が同じ銀行なのに、第三債務者として質権設定を承認しないというのはどういう状況なんですか。

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