今まで自営でしていた事業を譲渡することになりました。
私は6月末までの経費を払い、収入をいただくことになり、
7月1日からの収入や経費などは新しく引き継ぐ人に、となりました。
そこで質問なのですが、
・7月1日から夫の扶養に入りたいと思うのですが、廃業届は6月末までに提出しないといけないでしょうか。
・たぶん、黒字になることはないのですが、確定申告時にプラスになった場合(所得)は、何か問題はありますか。
・6月末までの経費に関しては、7月に請求が来るものもあります。その場合、廃業届を出してしまったあとの場合は、計上することはできないでしょうか。
以上3点よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>7月1日からの収入や経費などは新しく引き継ぐ人に、となりました。
事業の譲渡は、あなたが廃業し、同一の事業をしている人または起業する人に顧客や権利を私だけです。
ですので、廃業の手続きはしっかりと行いましょう。
・7月1日から夫の扶養に入りたいと思うのですが、廃業届は6月末までに提出しないといけないでしょうか。
税の扶養を含め、ご主人の勤務先に相談しましょう。会社によって扶養の手続きで求める資料も異なります。社会保険の健康保険では、過去の収入ではなく、これからの見込み収入ですので、廃業=収入0での扶養判定でしょう。廃業を明らかにするために廃業届のコピーを求めるかもしれませんがね。
廃業の届出は、開業の届出と同様に事後報告です。ですので、廃業後一定期間内に届け出る義務があります。届け出が遅くなっても、税務上の不利益はないと思います。ただ、扶養の判定であなたが廃業により失業されたことの確認として、廃業届の控えをほしがるかもしれません。廃業届というものは、他の各種手続きと同様、控は提出者が作成しなければなりません。控えがなくても受理されますが、控えが必要となった際に対応してもらえません。提出時に控も一緒に出す必要がありますので、必要事項記載後で捺印する前にコピーをとり、両方に捺印し提出しましょう。控えの再発行も認められませんので、ご主人の勤務先が必要としても、コピーを渡すようにしましょう。
・たぶん、黒字になることはないのですが、確定申告時にプラスになった場合(所得)は、何か問題はありますか。
問題はありません。その分税金を払わなければならないだけです。
あとご主人の税務上の扶養(配偶者控除または配偶者特別控除)の対象とならない可能性があるだけでしょう。
・6月末までの経費に関しては、7月に請求が来るものもあります。その場合、廃業届を出してしまったあとの場合は、計上することはできないでしょうか。
経費計上は可能です。開業前だろうが廃業後であろうが、事業に必要となった経費は計上が可能です。
No.2
- 回答日時:
>7月1日から夫の扶養に入りたいと思うのですが、廃業届は6月末までに提出しないといけないでしょうか。
いいえ。
税法上は、廃業後1か月以内で提出することとされています。
扶養認定に健康保険でどのような書類が必要かは、健康保険によって違うので、直接、ご主人が加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
>たぶん、黒字になることはないのですが、確定申告時にプラスになった場合(所得)は、何か問題はありますか。
いいえ。
問題ありません。
健康保険の扶養は、通常、扶養に入った時点からの収入が基準です。
>6月末までの経費に関しては、7月に請求が来るものもあります。その場合、廃業届を出してしまったあとの場合は、計上することはできないでしょうか。
いいえ。
できます。
No.1
- 回答日時:
>今まで自営でしていた事業…
法人ですか、個人ですか。
個人だとして、
>・7月1日から夫の扶養に入りたいと思うのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、廃業届だの確定申告だのの言葉が出てくるので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>廃業届は6月末までに提出しないといけないでしょうか…
開業届・廃業届は開廃業日から 1ヶ月以内です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>確定申告時にプラスになった場合(所得)は、何か問題はありますか…
変なこと考える人ですね。
人はお金儲けのために商売をするのです。
儲かって問題になることなどあり得ません。
儲かったら儲かったように確定申告をして、その結果に連動して夫が今年分「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかが決まるだけです。
>7月に請求が来るものもあります。その場合、廃業届を出してしまったあとの場合は、計上することはできない…
年の途中で廃業でなく、通年営業だとして、確定申告はなぜ 2/16 からかお考えになったことありませんか。
大晦日までのした仕事でも、1月から2月初旬に入金されたり支払が必要になることがあるからです。
締め日以降の支払いは経費にならない、締め日以降の入金は売上にならない・・・なんてことはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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