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こんにちは。
 法律の初心者というよりは、全くの素人ですが、お願いします。
 婚姻の、取消しと無効の、嫡出子についてです。

 婚姻の、成立と効力は、別の物なのですよね。
 婚姻の取り消しは、遡及効が無いから、子は嫡出子。
 婚姻無効には、一切の効力が無いから、子は非嫡出子。
 ということですが、

 民法の嫡出推定は、「成立した婚姻の子は嫡出子」と規定していると思います。

  民法 第772条
 「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は・・・」
    ~~~~~~~~~~~

 質問(1)
 婚姻無効で、成立した婚姻に効力が無いのだとしても、婚姻が成立しているなら子は嫡出子だと思うのですが、法的にはどう解釈されているのでしょうか?

 もし、よろしければもうひとつ。

 質問(2)
 民法では、「届出で婚姻が成立する」という事ですが、婚姻成立を規定した条文が無いと思います。
 いったい、第何条で、婚姻が成立するのですか?

 婚姻と親子関係は、これも別の物との事ですが、それなら嫡出推定で、結婚していないと親子関係がないというのが、納得できません。

 少々バカげた質問だとは思うのですが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

質問(1)


婚姻無効で、成立した婚姻に効力が無いのだとしても、
婚姻が成立しているなら子は嫡出子だと思うのですが、
法的にはどう解釈されているのでしょうか?
    ↑
婚姻が無効なら、婚姻は効力を有しません。
だから婚姻が無効なら嫡出子にも
なりません。

成立と有効無効の区別をしておきましょう。

婚姻は届け出によって成立します。
届け出により成立した婚姻でも、それが
無効だったり取り消したりできる場合が
あります。

届け出により婚姻が成立しますが、無効なら
婚姻の効力が発生せず、嫡出子推定は
受けない、ということになります。


質問(2)
民法では、「届出で婚姻が成立する」という事ですが、
婚姻成立を規定した条文が無いと思います。
いったい、第何条で、婚姻が成立するのですか?
     ↑
民法739条は効力について規定しているだけで
成立については規定していません。
しかし、解釈上、届け出がなければ成立もない
とされています。
これを届け出主義といいます。


婚姻と親子関係は、これも別の物との事ですが、それなら
嫡出推定で、結婚していないと親子関係がないというのが、
納得できません。
  ↑
婚姻関係にあれば、嫡出が推定される
というだけです。
結婚していなければ、親子関係が無い、
ということではありません。
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この回答へのお礼

早速の、的確なお答え有難うございます。
この件で確認したかった事項が全て押さえられていました。
やはり、婚姻の成立を規定する条文は無いのですね。
規定としてではなく、739条で、解釈として成立すると。
そして、親子関係もまた婚姻効力と解釈されていると了解いたしました。

お礼日時:2016/06/20 21:11

(2)


民法 第739条第1項  婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
戸籍法 第74条  婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1  夫婦が称する氏
2  その他法務省令で定める事項
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この回答へのお礼

やはり、739条ですか。
対応する戸籍法の規定まで示して頂いて、どうも有難う御座いました。

お礼日時:2016/06/20 21:13

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