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現在32歳で専業主婦をしています。

平成18.19年の国民年金を免除(納付猶予?)して貰っていて、追納のハガキが届きました。
すっかり忘れてしまっていて、合計33万円はなかなか払うのが厳しいです。
納付猶予だから支払わないといけないのは分かっているのですが…
因みに平成22年からは主人の会社の厚生年金に切り替わりました。

説明を読んでもよく分からなかったのですが、この2年間を払わないことによって、貰える年金全てが3分の1になってしまうのでしょうか?
それとも2年間だけ受取額が減るのでしょうか?
また、専業主婦だと独身時代の国民年金と結婚後の厚生年金が合計された金額になるのですか?
その場合免除期間はどうなるのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • すみません、免除ではなく猶予でした!
    なので、年金額に反映されないですね。
    勘違いしておりました。
    重ねてお詫び致します。

    ご回答ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/21 12:34

A 回答 (3件)

・猶予なので10年以内なら、保険料が払えますよ・・払えば年金に反映するし、払わないと反映しない・・それだけです


 2年分(24ヶ月)なので、国民年金は40年(480ヶ月)支払って満額受給ですから、支払わなかった場合
 24/480分だけ満額から少なくなると言うことです・・・満額から5%減り、満額の95%が支給されるということです
 参考:2016年老齢基礎年金:780100円(年額)を元にすると、780100×95%で764490円(-15610円)
   :減額した金額が支給されるということです
>専業主婦だと独身時代の国民年金と結婚後の厚生年金が合計された金額になるのですか?
 ・>独身時代の国民年金・・国民年金第1号被保険者(保険料支払あり)
 ・>結婚後の厚生年金 ・・国民年金第3号被保険者(保険料無料)・・第2号の方の配偶者の方のみなれます
                (貴方の保険料に関しては、第2号の方の払っている保険料と税金で充当されていると思って下さい)
 ・で、国民年金(老齢基礎年金)のみが年金として支給されます
 参考:ご主人は国民年金第2号被保険者になり、国民年金と厚生年金の二つに加入しています:保険料は厚生年金保険料として支払
    その為、将来は国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)の二つが支給されます
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この回答へのお礼

詳しく計算までして頂きありがとうございます!
数字で見るととても分かりやすかったです。

支払わないと違法という訳ではないのですね。
色々考えて追納するか決めようと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/21 16:31

まず、免除なのか猶予なのかで年金金額の計算が変わってきます。


表記は正確にお願いします。案内にはちゃんと書いてあるんですよね?

>3分の1になってしまう

ということは免除なんでしょうか?

免除と猶予の一番の違いは、年金金額に反映されるかどうかです。
免除の場合は全額免除でも免除期間は1/3支払ったことになります。(税金が投入されるので)
(ちなみに平成21年3月分までの免除は全額免除で1/3支給ですが、平成21年4月分からは1/2が支給されます。)

さて、年金計算ですが、免除や猶予が適用されるのは国民年金の保険料で、支払った分は老齢基礎年金に反映されます。
計算は、国民年金は480月が満額なので480月のうちどのくらい保険料が支払われているかの割合で計算されます。
例えば、今回全額免除が24月あり、その他の期間は抜け期間がなかったとします。ご自身で厚生年金に加入されている期間(があれば)もご主人の扶養で3号被保険者になっている期間も老齢基礎年金の計算上はきちんと支払っていることになりますので

支給される年度の老齢基礎年金満額 × (456月(満額)+24月×1/3) / 480月

で計算されます。これでいくと464/480月になりますので、老齢基礎年金満額のおよそ97%が支給されることになります。

もし、免除期間分を追納すればこれが満額になるわけです。もちろん全期間でなくても構いません。払える月分を追納することで少しでも満額に近付けることができます。
納付猶予は追納しなければ計算には反映されませんので上記式で言うと456月で計算されます。

>納付猶予だから支払わないといけないのは分かっているのですが…
免除も納付猶予も絶対に後で支払わないといけない訳ではないんですよ。

>結婚後の厚生年金が合計された金額

№1さんも指摘されてますが、ご主人の扶養に入られていればご自身は国民年金の第3号被保険者になります。
決してご自分が厚生年金に入られている訳ではありませんのでご注意を。
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この回答へのお礼

申し訳ありません、質問途中でハガキの見るところを間違えて、勘違いしておりました!
正しくは、納付猶予です。
なので、全く年金額に反映されないですね。

将来受け取る年金額が減るという事。
よく分かりました。
主人にも相談してみます。

分かりやすく説明頂きありがとうございました。

お礼日時:2016/06/21 12:40

>平成22年からは主人の会社の厚生年金に切り替わりました…



国民年金第3号被保険者になり、月々の支払いが無用になっただけであり、あなたまで厚生年金になったわけではありません。

>貰える年金全てが3分の1になってしまうのでしょうか…

誰からそんなことを聞きましたか。

>それとも2年間だけ受取額が減るのでしょうか…

2年間だけ受取額が減るのではなく、2年の未納分に相当する分が死ぬまで永久に減らされます。

>専業主婦だと独身時代の国民年金と結婚後の厚生年金が合計された金額になるのですか…

通算は当然ですが、結婚後も国民年金です。

>その場合免除期間はどうなるのでしょうか…

追納すればなくなります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

通知ハガキに追納しなかった場合、年金額が3分の1(正確には6分の2)になると記載されています。
永久的にその期間の年金は3分の1扱いという事ですね。
ようやく分かりました。

結婚しても国民年金でしたか(^_^;)
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/21 12:27

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