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年金福祉融資の住宅ローンの残債(無担保債権)があります。
残債の620万円を買い取った債権回収会社から訴えられています。
平成22年から昨年の12月までに150万円ほど返済しましたが、
もう支払いがきつくて今年になってからは支払っていません。
5月に簡易裁判所から支払督促が来て、
異議申し立てをしたところ7月に裁判になるようです。
色々と調べてみるとサービサーは債権を数%で購入しており、
サービサーの債権の平均回収率も11%程度のようなので、
私の場合23%も支払っているので、
サービサーは私の債権に関しては充分に利益が出ているものと思われます。
さらなる回収が目的とは思われますが、
私は親の自宅で商売をし、商売の利益はすべて借金の返済、
親の家に住み、親の年金で食べさせて貰っています。
動産執行をかけても取られるものがありません。
債権執行にしても銀行に預金はありません。
取り立てることよりも、
貸し倒れの処理をするために、
裁判を起こして強制執行などをして、
この相手はもう回収できないという証拠を取りたいという事もあるのでしょうか!?

A 回答 (2件)

債権者がだれであろうが、借りた金は約定通り返済する義務があります。


ましてや、サービサーの平均回収率が何%だろうがあなたに全く関係ない話だし、またそのことで借金を帳消しにしてもらえる訳でもありません。

無担保のローンで裁判を起こすのは、判決で強制執行の権利を得て、最終的に何も取れないから償却するという証拠づくりでやっている可能性はあります。
ただしその場合は、何も取れないということを証明するためにも債務者・保証人は自己破産せざるを得ないでしょうが、それはあなたは大丈夫ですか?

サービサーは、他の債権と一緒にあなたの不良債権を安く購入しているので、残債の額面でなくてもある程度の金額で手を打ってくれる可能性もゼロではありません。
自己破産が避けられるかどうか、もう一度交渉してみてはどうですか。
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>相手はもう回収できないという証拠を取りたいという事もあるのでしょうか!?



それは絶対にありえません。

通常は和解して終わります。


和解案としては返済金額の減額になりますが、完済期日も再度約束することになります。

例)2万×60回=120万


>150万円ほど返済しましたが…私の場合23%も支払っている

利息もありますから、元本はあまり減ってないと思いますよ。


そもそも、債券回収会社がいくらで買取ろうが債務者には関係ないことで、返済先が変わっただけの事です。
それだけで、借金が帳消しになったり減額になることはありません。
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