No.3ベストアンサー
- 回答日時:
10月からの社会保険の制度改定の話が
現実化してきましたね。
結論を先に言っておくと、
>厚生年金加入年数の25年には届きません。
これは誤解です。
下記をご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
抜粋 引用~
国民年金(老齢基礎年金)
支給要件
★保険料納付済期間と保険料免除期間の
合計が25年以上であること。
・・・・・・
厚生年金保険(老齢厚生年金)
支給要件
★老齢基礎年金の支給要件を満たしている
こと。
●厚生年金保険の被保険者期間が
●1ヶ月以上あること。
(ただし、65歳未満の方に支給する
老齢厚生年金については、1年以上の
被保険者期間が必要です)
~引用
さらに
障害厚生年金、遺族厚生年金の受給資格も
得られます。
このメリットも大きいです。
いわば、生命保険の役割を同時にもって
いるわけです。
厚生年金は老齢基礎年金、老齢厚生年金
合わせて、国民年金より短い期間で、
元が取れるようになっています。
●保険料が少ない人ほど効率がよいです。
>パート先では月額10万円から12万円程
>の月給です。年金料、保険料はどの位に
>なるでしょうか?
下記の表のように決まります。
協会けんぽの平成28年度料額表です。
毎年変わりますし、企業により健康保険料
は金額が少し変わります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
交通費込で月収11万なら、
7(3)等級
健康保険料 6,347円(介護保険込)
厚生年金 9,805円
となります。
単純計算で、国民年金保険料の
16,260円で健康保険料もまかなえて
しまう金額だと思います。
これで国民年金と同じ老齢基礎年金
が受給でき、加えて老齢厚生年金も
受給できるようになります。
会社員の家族で専業主婦の方なら、
これまで扶養家族で年金も健保も
保険料を払わずに済んでいた方だと
この負担は重くなるのですが、
従前より国民年金、国民健康保険の方
であれば、社会保険の方がずっとお得
になります。
●加入されることをお奨めします。
逆にこの保険料で、ご家族(親御さん、
お子さんなど)を扶養家族として
加入させられれば、その保険料も
かからなくなります。
さらに社会保険では、病気や怪我で
長期休業となった時の傷病手当金等の
保障も充実しています。
過去2年半の月収と時期が不明
ですが、現状と同等と仮定して
計算すると、年金額は、
●約86万となりました。
国民年金だけなら、78万程度なので、
約8万円のアップとなります。
これは過小評価して計算しているので、
もう少し多くなると想定されます。
明細を添付します。
いかがでしょう?
早々のご回答ありがとうございました。また面倒な計算までして頂いて、大変助かりました。最後までお付き合い下さいましてありがとうございます。背中を押して頂きました事に感謝致します。
No.5
- 回答日時:
>母が69歳でパートをしており、月5万円ほど収入があります。
>何の保障もない時給のみの収入です。
>数年前に役所で世帯主を私に変更しています。
>扶養に出来る可能性ありますでしょうか。
はい。できると思います。
扶養の条件は下記のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
年間収入130万円未満
●(60歳以上・・の場合は年間収入※180万円未満)
かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の
半分未満(*)
・・・・・・・・・・
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上
の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入
を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の
生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)
がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている
と認めるときは被扶養者となることがあります。
~引用
気になる点としては、お母さんはパート収入以外
年金を受給していないでしょうか?
例えば、遺族年金や基礎年金など
そのあたりが収入の条件で厳しく見る、
健康保険組合をあります。
お勤め先の社会保険の組織をお訊きになり、
直接尋ねて見られるのが確実です。
かなりローカルルールがあるようで、
協会けんぽならOKでも、○□健康保険組合
だとダメということもありうるので。
また、お母さんは75歳になると、
後期高齢者医療制度に移行となるので、
社会保険からは脱退することになります。
ぜひ社会保険の制度をうまく活用されて
くださればと思います。
早々のご回答ありがとうございました。また面倒な計算までして頂いて、大変助かりました。最後までお付き合い下さいましてありがとうございます。背中を押して頂きました事に感謝致します。
No.4
- 回答日時:
No.3 Moryouyouです。
結論からとか言っておいて、
結論をちゃんと書いてませんでした。
すみません。m(_ _)m
つまり国民年金、厚生年金通算で
加入期間、免除期間が25年あればよく、
厚生年金は1ヶ月以上あれば受給条件を
みたすのです。
ですから、既に老齢厚生年金も
受給できる状況です。
保険料も安く、年金額も上がる
ので、入らない手はないです!(^o^)y
が結論です。
これからもがんばってください。
早々のご回答ありがとうございました。また面倒な計算までして頂いて、大変助かりました。最後までお付き合い下さいましてありがとうございます。背中を押して頂きました事に感謝致します。
No.2
- 回答日時:
日本の厚生年金は2階建てです。
2年半だけ厚生年金に加入しても、この間は国民年金(基礎年金)の加入期間にカウントされますし、国民年金(基礎年金)も払っていた事になります。
年金受給条件の25年とは、公的年金の合計掛け期間の事です。
国民年金(基礎年金)が23年で、厚生年金2年だとしても、通算25年になります。
合算25年以上を条件として、厚生年金は1年以上の掛け期間があれば受給できます。
合算して何年になるかがポイントです。
国民年金は支払った金額が掛け金になりますが、厚生年金は個人が支払った掛け金と同額を会社が、その人の名義で支払います。
個人で支払った保険料×2が掛け金になる為、個人が支払った額から算出される受給額より多くなります。
企業の福利厚生の一環となる厚生年金は、会社も、個人の給与から天引きされる厚生年金掛け金と同じ額を負担している訳です。
厚生年金加入会社と非加入会社の差は大きいです。
半分は会社が支払って呉れるですから・・・・。
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