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昨年平成27年度のふるさと納税分の確定申告を
今年平成28年3月に行いました。

昨年は8万円寄附をしたので、7万8千円住民税が控除されるはずですが、
平成28年度6月の給与明細をみても、住民税は前年度と同じ水準で
控除されているようにはみえませんでした。

・昨年度のふるさと納税寄附分は、からの住民税から控除されるのではないのでしょうか。
・もし翌年6月からではないとしたら、具体的にいつ頃から住民税の控除が始まるのでしょうか。

A 回答 (3件)

結論から言えば、


>・昨年度のふるさと納税寄附分は、
>住民税から控除されるのでは
>ないのでしょうか。
確定申告したんですよね?
それならば、
①確定申告で控除(還付)され、
②住民税から残りの大部分が控除
 されます。

>・もし翌年6月からではないとしたら、
>具体的にいつ頃から住民税の控除が
>始まるのでしょうか。
6月の住民税から天引きされる税額が
軽減されます。

確定申告または源泉徴収票の内容
・給与収入額
・所得控除額
などご提示いただければ、
検算、確認はできますよ。

収入との関係で控除されるタイミング
が変わります。
例えば、収入額により所得税率が
10%とすると
8万のふるさと納税をした場合、
8万-2000円=7.8万円が
以下に分けて還元されるように
なっています。
③所得税寄付金控除 7.8万×10%
=7800円還付 10%は所得税率
④住民税寄付金控除 7.8万×10%
= 7800円住民税が軽減
 10%は住民税の控除率
⑤住民税ふるさと納税特例控除
 7.8万×(100%-10%-10%)
 =62,400円 住民税軽減

③④⑤の合計
⑥7.8万が還元されることになります。

但し⑤は住民税の所得割額の20%が
 ふるさと納税特例の限度額になります。

私の場合、ふるさと納税分は確定申告分の
住民税は自分で納税を選択し、そこから
軽減してもらいました。
住民税の納税通知での例を添付します。

いかがでしょうか?
「ふるさと納税の住民税控除について」の回答画像3
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>昨年は8万円寄附をしたので、7万8千円住民税が控除されるはずですが…


いいえ。
違います。
確定申告した場合は、まず所得税から控除され、その後、住民税からの控除になります。
8万円の寄付の場合、
所得税から「80000円×所得税の税率」分 控除されます。
所得税の税率は、課税所得の額により5%、10%。20%…と変わります。
その残りが住民税からの控除です。
ところで、2000円の自己負担ですむ限度額の確認はしてあるんですよね。
所得や扶養人数によってその限度額は変わります。

>昨年度のふるさと納税寄附分は、からの住民税から控除されるのではないのでしょうか。
今年度分(6月課税分)からです。
なお、通常、「特別徴収額の決定通知書」は、会社を通して6月の給料支給日までにはもらえます。
なので、すでにもらっていると思われます。
私の会社では5月にもらえます。
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>昨年平成27年度の…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>8万円寄附をしたので、7万8千円住民税が控除されるはず…

所得税が先です。
確定申告書にどう書きましたか。
確定申告で7万8千円が減税されたのなら、翌年分住民税は前年並みになりますよ。

>6月の給与明細をみても…

給与明細でなく、5月に「市県民税額決定通知書」(自治体により名前は違うかも) が届いているでしょう。
それは去年分とどう違いますか。

とにかく所得税でも住民税でも、年額で考えないと大局を見失います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年度ではありませんでした。年1/1~12/31の期間での計算ですね。申し訳ありません。

まだ自治体からの住民税通知書は届いていないので、まずはそれを見てから確認しようと思います。

お礼日時:2016/06/26 18:05

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