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新設2年目法人ですが、初年度に消費税の簡易課税の届け出をしておりましたが原則課税方式なら還付となるはずが取り消しの届け出を出さなかったために納税ポジションになってしまいました。納税を免れる方法はないでしょうか?

A 回答 (3件)

課税事業者になる届けをしてますか。


仮に「簡易課税を選択する」届出を出しているだけならば、新設2年目ならば原則的には免税事業者です。
「我社は、課税事業者であって、かつ簡易課税の選択をしてるということで間違いないか」を税務署に確認してみたらいかがでしょうか。

私は個人的には「課税事業者の選択届け」を出してない者が簡易課税の選択届けだけをだしてるケースでは、本来免税事業者となる者は、課税事業者ではないと考えます。
ただし「とおりがかりのおっさん」の意見としてです。

要は「我社は消費税の納税義務者となってしまってるのか、否か」確認されてから、がっかりされたら良いでしょうと言うことです。
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>新設2年目法人ですが…



資本金 1千万以上ですか。
1千万未満ならまだ免税事業者なんですけどね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

>原則課税方式なら還付となるはずが…

古人曰く、
「覆水盆に返らず」
と。

そもそもそんな大きな法人を設立したのなら、最初から税理士に頼るべきでしょう。
「生兵法はけがの元」を地で行ったいるような話ですね。

そもそも設立時は大きな設備投資を伴うのが通例で、本則課税であれば消費税は還付となることが多いのは、よく知られた話です。
このため、個人事業者でもでもちょっと勉強している人は、あえて課税事業者選択届けを出し、本則課税で申告するものです。

個人でもわかりきっていることを、資本金 1千万以上の法人を興そうという人が知らないとは、余りにも無知・無謀というものです。

>取り消しの届け出を出さなかったために…

取り消しの届けなんてありません。
本則課税に移行するには、最低限 2年間は簡易課税で申告してからしかできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm

辛口を失礼しました。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/27 19:41

あははw それは仕方ないね。

受け入れるしかありませんね。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。がっかり。

お礼日時:2016/06/27 14:09

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