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会社から「社会保険被扶養者の調査」がはいった為、被扶養者の収入証明(年金、失業保険、家賃収入含む配偶者、大学生のアルバイト収入の金額)在学証明書の提出を求められました。
こんな調査があるのでしょうか?
あったとしてここまで提出する必要があるのでしょうか。
いずれも年間100万円以上の収入はありません。

A 回答 (5件)

>こんな調査があるのでしょうか



はい。今の時期と言う事なら協会けんぽですね。毎年この時期に被扶養者が条件に合致しているかどうかを調査します。
もちろん、健康保険組合だとしても同様の調査はあるでしょう。
どこまでどうやって調査するかはその会社によって違うと思いますがお書きになっている証明書類ならあり得ると思います。

>いずれも年間100万円以上の収入はありません

だから、それを証明するんです。口頭じゃ本当かどうかわからないでしょ。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2016/06/29 20:52

>こんな調査があるのでしょうか?


あるでしょう。普通です。
>いずれも年間100万円以上の収入はありません。
それを証明するのが、提出資料です。

権利を主張するためには、それなりの
規律への順守が必要です。

例えば、お子さんのアルバイト料、
給料+交通費の月額が108,333円を
超えたら扶養対象外ですよ!
 
大丈夫ですか?

年間100万だからよいというわけでは
ありません。

協会けんぽなどより、普通の健保組合の方が
ずっと厳しいです。
それだけ社会保険料、特に健康保険料の
支出抑制に躍起なんです。

社会保障費の財政難の対策に向けて、
社会保険の改定も10月にせまってます。

今後扶養条件はもっと厳しくなると
覚悟してください!
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2016/06/29 20:53

>こんな調査があるのでしょうか…



社保は社員にとって、(保険料が) 不要イコール扶養ですが、会社はそうではありません。
会社は扶養家族の分もしっかり保険料を負担しているのです。
したがって、要件を満たしているかどうか、定期的に調査するのは当然のことです。

>あったとしてここまで提出する必要…

ここまでって、去年 1年分の総所得が分かる資料をどれか一つという意味でしょう。
これ以上に簡単な書類はないですよ。

あっ、在学証明書が必須かどうかは判断が分かれるでしょうけど、まだ社会人ではなく親のすねをかじっていることの証明がほしいのでしょう。

>いずれも年間100万円以上の収入はありません…

だからそれを堂々と証明すれば良いのです。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2016/06/29 20:52

企業等の健康保険組合だと、あるんじゃないですかね。


当方のパート従業員も、ご主人の扶養の範囲内で働いていますが、年に1回、直近3か月の給与の支払状況の証明書の提出を求めらるので、当方が証明書を作成していますよ。

健康保険組合も、自分の所からの出費を抑えたいから、当然、被扶養者のチェックは厳しい所もあると思いますよ。

私の友人は、結婚当初はほぼフルタイムで働いていたので、会社の社保に加入していました。その後、扶養の範囲内での働きに変えたので、ご主人の健康保険の被扶養者に入ろうとしたら、ご主人の会社から結構いろいろ言われたと言っていました。
「この先ずっと扶養の範囲内か?途中で入ったり抜けたりは困る」とか
「扶養の範囲超えたら大変やし、国保に入ったら」とか・・・
ご主人の会社は、企業の健康保険組合でした。

ちなみ協会けんぽは、年に1回、被扶養者の確認リストが送付されてきて、会社が従業員に確認をして、返送するっていうことをしますが、会社側がどのようにチェックするかは会社次第という所もありますよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2016/06/29 20:52

>こんな調査があるのでしょうか?


ありまっせ〜!
特に最近はキツ〜イ調査なんですわ〜!
だってあんさん、不正を平気で行う輩が続発してまっから・・・
>いずれも年間100万円以上の収入はありません。
えっ!いずれもとは?
複数人数で「各々100万円以下」って書いてるように思えまっけど・・・
あんさんとこ、輩とちゃいまっか!
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この回答へのお礼

有難うございました。
100万以下~は学生の娘の事でした。

お礼日時:2016/06/29 20:52

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