No.2
- 回答日時:
詐欺罪の判決は、一旦でたら変わらない、検察は、懲役3年身体5年の求刑だったはず
と思う、それが、2.5年なら
充分減刑されている。被害者感情考えたら控訴しない方がよい、検檫は、一審と同じ様な求刑をしてくるから、偶に一審より刑が重い判決の時もあるから、この判決で模範囚なら1年半で出所できるのに
No.3
- 回答日時:
判決が変わらないと書いたのは、刑期が減刑されないと言う意味です。
殺人の様な重い犯罪は、弁護士は、なんとか情状酌量を取ろうとしますが、詐欺罪などのいわば軽い刑は、減刑がないです、しかし刑が確定しても、模範囚なら、殺人犯に比べて出所が早いです。
No.4
- 回答日時:
詐欺だと、10年以下の懲役なので、基本的に4年以上の重罪には執行猶予は付きません。
2年半の実刑だからといって執行猶予は尽きません。。
なので減刑・執行猶予の可能性はありません。
おそらく棄却されてお終いです。
No.5
- 回答日時:
>即、控訴したのですが
控訴理由は何だったのでしょうか。
刑が不服似たいな事であったら、控訴棄却の可能性がお起きですね。
事実誤認があるということでしたら、減刑となることもありえますが、事実の検証で刑が重くなることも、変わらないこともあると思います。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#デ・タ・ラ・メだらけで泣けてくるな。
統計を見もしないで適当な思い込みで数字を語るなと言いたい。>控訴審での減刑または執行猶予の可能性はあるのでしょうか?
余り期待できませんが【一応はあります】。
ちなみに、減刑ではなく減「軽」です。減刑は確定判決の刑を恩赦で減じることを言います。この用語を正確に使っていない回答はほぼ確実にデ・タ・ラ・メです。
>それとも一審判決のままという事もあり得るでしょうか?
むしろ【それが普通】です。
>割合はどのくらいなんでしょう?
そうねぇ、最新の司法統計(平成26年)を見ると詐欺罪の場合、控訴審の手続きが終ったのが593件で内392件(全件が被告人側控訴)が控訴棄却なので、
【大体、2/3は一審判決を維持】
してますね。
http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/061/008 …
残りの1/3の内、108件は控訴取り下げなので一審判決で確定してます。
破棄差戻しは0なので、一審判決を破棄した89件は全て自判しており、検察官控訴は内1件だけ。よって、
【ほぼ15%くらいは一審判決より減軽していると見ていい】
と思います。なお、残りの4件は「公」訴棄却なんですが、理由が不明(例えば被告人の死亡などがあり得る)なので、一審判決との関係は何とも言えません。
ちなみに殺人の場合は、破棄自判は10%程度なので詐欺罪の方がよほど一審判決を変更しています。軽い罪は判決が変わらないとかデ・タ・ラ・メもいいところですね。罪の重さは、控訴での一審判決の破棄率とは関係がありません。
まあ、
【個別の事件の帰趨には、割合なんて何の意味もない】
んですけどね。減軽される率が15%だろうが99%だろうが現実に減軽にならなければ同じことです。当人にとっては減軽されなかったという事実のみが全てですから。極論を言えば、過去の実績が100%だったとしても、次も同じという保証はないんですからね。コインを10回投げて10回とも表だったとしても次の11回目が表であることにはなりません。
ところで、もしかしたら平成26年はたまたま特殊で他の年と傾向が異なるという可能性もあります。しかし、どうせ意味のない割合を手間暇かけて正確に求めるのは面倒くさいだけで時間と労力の無駄なので他の年は見ません。どうしても知りたければURIを貼り付けておくのでご自分で確認してください。
http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search
>あと、控訴審は大体一審判決後からどのくらい後に行なわれますか?
【判決だったら平均して受理した日から3か月少々】で出ます。
http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/009/008 …
実際の分布がどうなっているか判らないので正確なことは言えませんが、特殊な事例でない限りは2ヶ月から6ヶ月の間に大体収まるんじゃないですかね。
ところで、検察官は控訴してるんですか?統計的に検察官控訴はかなり少ないようなので多分していないと推測しますが、
【検察官が控訴していないなら控訴審判決が一審より重くなることはありません】。
不利益変更禁止規定がありますから。検察官が控訴しているのであれば被告人が控訴していようがいまいが控訴審判決が重くなることはあり得ます。つまり、
【被告人のみの控訴によって刑は重くならない】
です。重くなることがあるかのように言ってるあほもいますが無根拠なデ・タ・ラ・メだから無視しましょう。なお、単純に刑期の長短で刑の重さが決まるわけではありません。実刑判決と執行猶予が付いた場合とでは刑期が長くても執行猶予付きの方が軽い場合もあります。
また、控訴理由は、量刑不当が最多です。事実誤認の2.5倍くらい、理由全体の6割以上を占めます。ですから、刑に不服があって控訴すること自体はごく当たり前です。そもそも刑訴法381条に控訴理由としてはっきり書いてありますから、それを控訴理由として何が悪いということになります。
そして、量刑不当を理由とする詐欺罪の被告人控訴の内、控訴棄却は339件です。
http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/067/008 …
一方、被告人控訴で原判決を破棄した件数は86件です。これは控訴理由別で最も多いです(まあ元々理由として最も多いのですが)。
http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/069/008 …
つまり、量刑不当を理由とする控訴の内、約20%は原判決を破棄しています。もっとも控訴理由は一つとは限りませんから単純に全てが量刑不当を理由として原判決破棄になっているわけではありませんが、原判決破棄になった被告人控訴88件の内の他の控訴理由全部を足しても58件しかないので、最低でも30件は量刑不当の主張が認められているということになります。事実誤認は21件ありますが、仮にこの全てが認められていると仮定しても、その1.5倍ほどの量刑不当が認められているということになります。つまり、量刑不当なら認められないが事実誤認なら認められるというのがデ・タ・ラ・メであることは明らかです。
まあ何にしても、被告人の控訴権は被告人のために認められているのですから控訴権の行使は被告人の自由です。事情も何も知らない無関係無責任な外野に控訴すべきでないなどとつべこべ言われる筋合いはありません。知らねぇんだからすっこんでろと言ってもいいです。
それと、詐欺罪の有罪判決は執行猶予が付く方が多いです。法定刑が10年以下だからって執行猶予が基本的に付かないなどというのは全く根拠のないデ・タ・ラ・メです(別質問の回答見たら執行猶予の可否が法定刑の上限で決まると思ってるらしい。無知にもほどがある)。
http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/033/008 …
これは第一審の判決ですが、詐欺罪の有罪全4346件中、執行猶予の付けられない3年超が430件で残りの3916件中2424件(約6割、全体では55%くらい)が執行猶予付きです。つまり、執行猶予付きの方が多いんです。殺人ですら67/274≒1/4が執行猶予付きだってのにな、ホント、デ・タ・ラ・メだ。
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