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仕事先の上司(既婚者)と恋愛関係になってしまい、その事が相手の妻にバレてしまいました。妻は仕事先に来て慰謝料を請求してきたのですが、第三者が話し合いに参加し、そのときはこれ以降一切会わないと言うのを条件に納得してもらいました。数週間後、某法律事務所から手紙が届いており、その妻から慰謝料を請求され、払わなければ裁判をすると言われました。一度解決していたのに本当に驚きました。80万を請求されているのですが、その上司とは肉体関係はなく、何度かご飯を食べにいってLINEでカップルっぽい文面を送り合っていただけなのですが、この金額は妥当なのでしょうか?母子家庭ということもあり、支払えるだけのお金がありません。どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (9件)

「第三者が話し合いに参加し、そのときはこれ以降一切会わないと言うのを条件に納得してもらいました」が事実なのであれば、基本的には裁判を受けて立ったら良いと思います。


ただしその前に、その第三者から法律事務所に対して、「既に納得頂いた」ことを説明して貰うことが良いだろうと思います。
そもそも、肉体関係などの事実が無いのでしたら、お相手が怒っているのは、あなたに対してでは無いでしょう。
おそらくは、旦那への怒りをあなたに振り向けているに過ぎません。
あなたとその方との問題は、第三者立ち会いの下で既に解決済みです。
解決出来ていないのは夫婦間の問題であり、いくらあなたに慰謝料を支払わせたとしても、彼女が抱える問題が解決するわけではありません。
例えば、あなたはその慰謝料を払ってしまえば全てすっきりです。
裁判で決着を付けてしまえば、あなたはすっきり、お相手はそれで問題が消えたわけでは無い、という状態になるのでは無いでしょうか。
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第三者参加の話し合いの結果は、「これ以降一切会わない」ということだけの確認ですよね。


慰謝料の件については了解事項がないわけでしょ。

その話し合い自体が、恋愛関係にあったことを認めたことになりますから、あなたは浮気の相手ということになりますね。

まあ、80万円の金額が妥当かどうかは分かりません。

あなたが支払を拒否して、相手が訴訟を起こして、最終的に裁判官がどう判断するかです。

裁判を想定した場合、判決では請求金額より低い判断になりますから、最初の請求では大目に請求しておくのですね。

「時間と手間がかかる裁判のことを考えたら、この位の金額で手を打ったらどうですか」という意味合いです。

あなたが「80万は高い」と思うのなら、今の段階では減額交渉は可能ですし、分割払いの提案も可能です。

やるだけのことをやっておけば、全面的な対決姿勢ではないので、裁判になったときにあなたの心象は良くなりますから、それだけ減額の材料にはなります。
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そういうケースでは慰謝料は発生しませんよ、普通は(肉体関係無しとの条件)


良くない弁護士事務所などは手数料稼ぎに、そんな案件でも稼ごうと企みます。

体の関係も持ったことがない、すでに当人同士の話し合いで決着している。
慰謝料は払えません、とハッキリ言う事です。(普通は弁護士側は諦めます)

良くない弁護士はゴリ押ししてくるので、ハッキリ払いませんと言わないとダメですよ。(金にしたがる依頼者や弁護士は、けっこう多いです)

じゃ、裁判するんですか?と聞いてくるので、それはそちらにお任せします、私が決めることではありませんから、と言って下さい。

金銭授受の発生するような、浮気とも言えるものではないですね、学生の恋愛みたいですw

まぁ、これからも相手の男に会ったらダメですよ、そこを再度突かれたら、あなたは負けます。やる気なら100万を用意しておいて下さい。w
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そのような慰謝料は、仕事先の上司に80万の倍額を貰って、その奥方に半分分けてあげるのが、世間の常です。

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逢わないことは、緊急的対策であって解決ではないといえるよね。

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まず、この内容で慰謝料が発生するかという疑問があります。


恋愛感情だけで、食事とLineだけでは訴訟になっても相手が不法行為を証明できるとは思えません。
第三者が介入し、すでに示談が成立していることを弁護士が知らない可能性があります。
慰謝料請求をする側には、その原因である不法行為を証明する責任があります。
弁護士が請求しても、今の時点では強制力も何もありませんので、落ち着いて相手弁護士に「不貞行為」もないので第三者が介入して既に示談が成立していることに対して慰謝料は納得できないと話してみてください。
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相手には弁護士がついているのです。


肉体関係の有無は関係なく慰謝料請求はできます。
http://dearlife.biz/tantei/%E5%A4%AB%E3%81%8C%E5 …

減額を希望するならば、あなたも法テラスで弁護士に相談してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。相談に行ってみます。

お礼日時:2016/06/29 01:34

>この金額は妥当なのでしょうか?


裁判ではなく示談ですまそうとするならば、被害者が慰謝されるに相当すると思われる金額を請求するのが普通です。
その奥さんは80万円が相当すると思っただけでひとによっては80円の奥さんもいれば、8000万円の奥さんもいることでしょう。

相手が離婚しない場合で不貞が確認できないなら、裁判になればもっとずっと少ない金額で示談となるのが普通ですが、裁判は記録が残ります。あなたの次の結婚やあなたのお子さんや親族の進学や就職、選挙活動などに悪影響が出る可能性もあります。
それらのメリットデメリットを天秤に掛けて最良と思える手段をとることになるでしょう。
示談であれ裁判であれ、最終的に○○万円で示談ということになり、支払いの条件についての公正証書を作ることになるでしょうが、公正証書には強制執行をするための債務名義としての効力があり、これは裁判の判決のレベルを遙かに上回り、動産不動産の差し押さえや給料天引きで慰謝料の強制徴収などができます。

安価で済ますなら裁判です。
ご自分を含めた親類縁者の未来をとるなら示談でしょうが、この場合でも80万円は高すぎるだろうということで弁護士等のプロにお願いすることもできるでしょう。まずは無料の法テラスや弁護士ドットコムなどをご利用になられては?
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。某法律事務所からお手紙を頂いたときに、無料で30分の相談には行きました。またこの金額について相談しに行くつもりです。向こう側は、示談で済ませようと考えているそうで、そして離婚していないようです。いろいろ教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2016/06/29 01:32

お金が無いなら、減額や、分割の相談をされたらいいのでは?裁判になれば、金額があがります。

払わない選択はありません。それだけのことしてるんですから。

母子家庭で家庭持ちの人相手にするなら、自分の子供の面倒みましょうよ。

付き合うなら、未来のある人とするべきでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2016/06/29 01:35

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