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役場のHPに、住民税や国民健康保険の計算の行い方は載っていますが
介護保険料 (第2号被保険者)40-64歳までの 計算の仕方がわかりません。
市町村で、計算の方法が違うのでしょうが、基本的はどのように計算するか教えてください。
宜しくお願い足します。

A 回答 (2件)

例えば、下記、新宿区の国保の計算例


https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …

『介護分』というのがあると思います。
これが介護保険の『第2号被保険者』の
保険料となります。

年齢条件にあてはまる人だけ、
均等割、所得割を加算することに
なります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考に私の市町村のHPを見ます。

お礼日時:2016/07/02 09:00

40~64歳の方の介護保険分については


健康保険料の中に含まれています。
国保ならば国保の保険料に含まれていますので
介護保険料として単独での計算法が載っていないのは当たり前です。

なお、介護保険料として単独で請求されるのは65歳からとなります。

国保の場合の介護分保険料の出し方を見たいのならば
国保の保険料を構成する項目の中に
「介護分保険料」という項目がありませんか。
その部分が介護分ということになりますのでご参考にされるといいでしょう。
計算方法もそこに掲載されているはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/02 09:00

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