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「民法」に次のようにあります。
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
第143条第2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。

これによれば、例えば「2016年7月1日から1年間」とした場合は、上記条文中の次の文言は次の意味なのでしょうか。
(a)「その起算日」とは、2016年7月2日のことである。
(b)「その起算日に応当する日」とは、2017年7月2日のことである。
(c)「その起算日に応当する日の前日」とは、2017年7月1日のことである。
(d)「その起算日に応当する日の前日に満了する」とは、2017年7月1日の24時0分0秒に満了するということである。

A 回答 (2件)

第140条の但し書きを忘れていますね。


起算日は1日の事もあれば2日の事もある。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2016/06/30 16:56

全部間違い。


2016年7月1日が起算日。
満了するのが、2017年7月1日の前日(6月30日)
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2016/06/30 16:56

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